宅建・史上初の小学生合格者の父による宅建合格ブログ

史上初の小学生合格者(当時12歳/小6)の父による宅建合格ブログです。これから宅建試験にチャレンジする方々に、最短距離で合格を勝ち取るためのノウハウを提供します。勝利の方程式&95%理論の提唱者!!

過去問を解く意味とは?®️

──過去問の焼き直し

資格試験(国家試験)に合格するための王道は、やはり過去問を何度も繰り返し解くことだ。特に宅建試験では、その効果は絶大である。

ところが、これに疑問の言葉を投げかける人がいる。

【その①】→過去問なんて過去に出た問題だから、もう2度と出ない。今更やっても意味がない。

【その②】→過去問なんて、テキストをある程度覚えてからやるもの。直前期にやればいい。

まずは【その①】について。

過去に出題された問題とまったく同じ問題は確かに出ない。しかし問題はそこではない。

法律系の資格試験において、過去問を解く意味は「論点を理解して頭に定着させること」である。

例えば、2004年に出題された次の肢(正しい肢)を見ていただきたい。

仮登記の申請は、仮登記義務者の承諾があるときは、仮登記権利者は単独ですることができる。

この論点を頭に定着させたら、2008年に出題された次の肢の正誤を判定してみてほしい。

仮登記の登記義務者の承諾がある場合であっても、仮登記権利者は単独で当該仮登記の申請をすることができない。

もちろん誤りである。

2004年の肢が頭に入っていれば、4年後の2008年の肢が誤りだとすぐに分かる。両者は同じ問題ではないが、論点が同じである。過去問を解く意味は、まさにここにある。

もう一つ出しておく。2003年に出題された正しい肢だ。

宅地建物取引業者は、その主たる事務所に宅地建物取引業者免許証を掲げなくても、国土交通省令に定める標識を掲げればよい。

これを踏まえた上で、2010年に出題された次の肢の正誤を判断していただきたい。

宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、免許証及び国土交通省令で定める標識を掲げなければならない。

2003年の肢の論点がしっかり身に付いている人ならば、この肢が誤りの肢であることは瞬時に分かるはず。

過去問を解くことがどれほど重要か、その意味が少しは理解していただけたであろうか?

次は【その②】について。

過去問から抽出される論点の数は膨大である。なるべく早い時期から勉強を始めないと手遅れになりかねない。

テキストを覚えてからなんて論外!

あれだけの分量を、並の人間が数ヶ月程度で覚えられるわけがない。

テキストはさらっと、過去問にたっぷりと時間をかける。私の感覚では、テキストと過去問の時間配分を比率で表すと、およそ「2対8」である。

もちろん、過去問の方が8だ。

車の運転免許証をお持ちの方は、思い出していただきたい。

教習所でもらったテキストを隅々まで覚えてから学科試験に挑んだのか?

それとも◯✕の正誤問題を何度も繰り返し解いてから挑んだのか?

ほとんどの方は後者だったはず。テキストを最後まで読み通して記憶するなど、私たち凡人にはまず不可能だ。

かといって、テキストが必要ない、とまでは言わない。テキストは1~2回さらりと読んで、あとは過去問を解いていく過程で、分からないことを調べるために用いればよい。

私のやり方はこうだ。

例えば権利関係、、

まずテキストの「制限行為能力」の項目をさらりと読む。すぐさま過去問(一問一答)の該当箇所を解く。

次にテキストの「意思表示」の項目をさらりと読む。またすぐに過去問の該当箇所の問題を解く。

以降、無限ループ。

このテキスト→過去問(一問一答)の作業は、せいぜい最初の2回まで。

3回目以降は、過去問だけをどんどん回し、解説を読んでも分からなければテキストで調べる。

そんな感じで進めていく。

間違っても、過去問を解くのは、テキストを最後のページまで読み終えてから、などと考えてはいけない。

各項目ごとに、テキスト→過去問→テキスト→過去問→過去問→過去問、、といったやり方で進めていく方法が、最も頭に定着しやすく効率がいい。

──アウトプットの本当の意味

最後に、アウトプットの本当の意味とその重要性について述べてみる。

テキストで知識を得ることが「インプット」、その知識をもとに問題を解くことが「アウトプット」というのが、一般的な認識だと思う。

だが私は、少し考え方が違う。

テキストを理解して記憶することがインプットに異論はないのだか、問題集を解くこと=アウトプットとは考えていない。

過去問を解いていく過程で、その問題の論点を吸収して記憶する。つまり私のいうアウトプットとは、インプットも兼ねているのだ。

インプットはインプットだ。しかし、アウトプットに関していえば、

アウトプット=
 インプット+アウトプット

という図式になる。

つまり過去問演習とは、単にアウトプットするだけではなく、論点を汲み取って記憶するインプット作業を同時に行うことをいうのだ。

このことを知ってか知らずか、未だに過去問を軽視する受験生が多いのが残念でならない。

最後にもう一度だけいうが、テキストと過去問の時間比率は、2対8である(3対7までが許容範囲)。

決して7対3とか5対5、などと考えてはいけない。

次の本試験で合格したいのなら、、


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法律用語のエッセンス®️

──最新の法律用語辞典

私や息子の健斗が使っていた有斐閣の『法律用語辞典』(第3版と第4版)。

値段が少々お高い(5720円)が、民法が大改正されて使いにくくなったので、

「そろそろ買い換えないと」

と思っていた。しかし、3年前の今頃はまだ最新の第5版が発売されていなかった(2020年12月発売)。

そこで有斐閣の代替品になるような法律用語辞典がないか、Amazonで調べてみた。

そしたら三省堂の『デイリー法学用語辞典』の第2版が発売されたばかりだと知った。価格も有斐閣の3分の1程度である(1870円)。

だが本というのは、実際に手に取ってみないと分からないもの。Amazonにまだレビューがなかったため、近所の書店に足を運んでみた。

最新用語の「契約不適合責任」と「遺留分侵害額請求権」が載っているかどうかが選択のポイントだと思い、それを確かめるためだった。

載っていた。そういう新しい用語だけではなく、昔の「禁治産者」まで載っている。

単色ながら紙面も見やすく、解説も長すぎず丁度いい。この本の帯には、

「法学部生・資格試験受験生必携!」

と記されている。私は、

「値段も安いし、これは買いだな」

と思った。

そして数秒後にはレジに並んでいた。

──基本的な法律用語を抑える

初学者の方は、テキストを読んでいて慣れない法律用語に戸惑うことも多いだろう。

そういう戸惑いを少しでも減らすため、基本的な法律用語の意味くらいは事前に知っておいた方がいい。

中級者以上の方には、以下の解説は当たり前すぎてつまらないかも知れないが、初学者の方々は役に立つと思う。

【善意と悪意】

善意とは、ある事実について知らないことをいい、悪意とは、ある事実について知っていることをいう。そこに心がきれいとか、腹黒いといったニュアンスはない。

【第三者】

ある法律関係の当事者「以外」の者をいう。当事者とは、売主と買主、貸主と借主、加害者と被害者などのことだから、それら以外の利害関係があるもののことをいう。利害関係がまったくなければ第三者でさえない。

【対抗する】

法律を根拠に相手方に主張ができること。例えば「善意の第三者に対抗することができる」とあれば、「事情を知らない当事者以外の者に主張することができる」という意味になる。

【瑕疵】

読み方は「かし」である。通常、備わっているべきものが備わっていない状態のこと。あるいは何らかの欠点、欠陥があることをいう。

【無効と取消し】

無効とは、最初から何ら法律上の効果が生じていない状態をいう。取消しとは、取り消されるまでは一応有効だが、取り消されると、契約時に遡って無効になることをいう。

【故意と過失】

故意とは、わざとすること。過失とは、わざとではないが、本人に不注意や落ち度があることをいう(過失致死=不注意で死亡させること)。

【欠缺】

けんけつ、と読む。法律上の要件を欠いていることを意味する言葉だか、最近では「不存在」という言葉に取って代わられつつある。

【違法と不当】

違法(不法)とは、法令に違反している行為または状態のこと。不当とは、法令に違反しているわけではないが、妥当とはいえない行為または状態のことをいう。

【条件と期限】

条件とは、将来それが発生するかどうか「不確実なもの」に託す場合のこと。期限とは、将来それが発生することが「確実なもの」に託す場合のことをいう。例えば、「あなたが宅建試験に受かったらこの車をあげる」という場合は条件で、「私が死んだらこの車をあげる」という場合は期限ということになる。

【推定するとみなす】

推定するとは、ある一定の事実があった場合に、法律的に「そういうことにしておこう」ということ。反証があれば覆される。みなすとは、ある一定の事実があった場合に「そういうものとして確定しよう」ということである。確定である以上、反証は許されない。

【直ちに/速やかに/遅滞なく】

直ちには「すぐに」という意味で、遅延を許さない趣旨がある。速やかにとは、直ちにほどは急迫してなく訓示的な意味合いが強い。遅滞なくは、先の2つよりは即時性が弱く「相当と認められる時間内に」という趣旨である。

【ただし書】

条文の内容が2つに分かれている場合、前段の文章を「本文」といい、後段の“ただし”で始まる文章のことを「ただし書き」という。

【天然果実と法定果実】

天然果実とは、米や麦、くだもののように、その物の用法によって生み出される物のこと。法定果実とは、家賃や地代のように、物の使用対価として受け取るべき金銭などをいう。

【遡及効】

そきゅうこう、と読む。法律上の効力が、その成立以前にさかのぼって適用されること。ただ一般的には「法律不遡及の原則」により、遡及効は認められていない。先進国はこの原則を遵守している。例外的に、遺産分割や相殺、取消しや取得時効の完成など、特に法律上の規定がある場合に限ってのみ認められている。

【一般承継と特定承継】

一般承継(包括承継)とは、相続や合併により、他人の権利義務を一括して引き継ぐこと。特定承継とは、売買契約の所有権の移転のように、他人の権利などを個々に引き継ぐことをいう。

【嫡出子と非嫡出子】

嫡出子(ちゃくしゅつし)とは、正式な婚姻関係にある男女から生まれた子のこと。非嫡出子(ひちゃくしゅつし)とは、嫡出子以外の子で、一般的に認知された子のことをいう。

【公法と私法】

公法とは、国や地方公共団体と私たち市民との関係を定めた法律のこと。私法とは、私たち市民と市民の関係を定めた法律のことである。憲法や刑法、行政法などは公法で、民法や借地借家法、商法・会社法などは私法である。

【一般法と特別法】

一般法とは、ある事項について、広く一般的に規定した法のこと。特別法とは、特定の地域や人、事柄などに限って適用される法のことをいう。宅建試験の権利関係でいえば、民法は一般法で、借地借家法や区分所有法、不動産登記法は特別法である。

ただし、この区分けは絶対的ではない。民法と商法の関係では、民法が一般法で、商法が特別法だが、商法と会社法の関係では、商法が一般法で、会社法が特別法ということになる。

もし一般法と特別法が抵触した場合は、

「特別法は一般法に優先する」

という法律上のルールに従わなければならない。例えば、一部の法律で民法と借地借家法が抵触した場合、民法ではなく借地借家法の条文が優先されることになるのだ。

これと共にもう一つ、前法と後法の関係も抑えておきたい。法律が新たに制定されたり、改定されたりした場合、

「後法は前法に優先する」

というルールに従うことになる。古い法律よりも新しい法律の方が優先されるわけだ。

しかしながら刑罰不遡及の原則(事後法の禁止)により、犯罪行為より後にできた法律で、実行行為の時点で定められていた刑より処罰を重くすることは許されないと解されている。

  以下、参照文献

・法律用語辞典(有斐閣)
・デイリー法学用語辞典(三省堂)
・法律を読む技術・学ぶ技術(ダイヤモンド社)

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各分野の効率的勉強法🎯®️

──権利関係の勉強法(1)

権利関係を得点源にしたければ、通常の宅建テキストとは別に、民法に特化した参考書や問題集を使って勉強しなければならない。

テキストなら『民法がわかった』(法学書院)、問題集ならば『新スーパー過去問ゼミ』Ⅰ、Ⅱ (実務教育出版)あたりがそれに当たる。

これらの教材をモノにできれば、権利関係全14題中で、10点を下回ることはまずない。恐らく12点前後はいける。

しかし習得するにはそれなりに時間がかかる。少なく見積もっても150時間以上!

1~3月を民法の学習だけに充てれば、あるいはマスターできるかも知れない。一日2時間の勉強を3ヵ月続ければ、少なくとも時間はクリアできる計算だ。

だが、そこまで時間をかけたくない受験生は、権利関係の目標得点を9点とし、通常の宅建テキストを傍らに一問一答を用いてじっくりと駒を進めていく勉強法をお勧めする。

駒を進めるとは、例えばテキストで意思表示を読んだら、すぐさま一問一答で意思表示の問題を解く。それが済んだら、次は制限行為能力者、その次は代理という具合に。

一問一答で95%以上の正答率を達成できたのなら、次にやるべきは、『ウォーク問』に代表される分野別過去問集だ。使用するテキストは、ウォーク問とリンクしている『とらの巻』がお勧めである。

──権利関係の勉強法(2)

賃貸借・借地借家法に関しては、やはり私のブログ記事に「要点まとめ」と、それにリンクした「穴埋め問題」が“note”にあるので活用していただきたい。

民法の賃貸借【権利】
https://paparing-takkenshi.com/entry/2020/04/23/180524

借地借家法の借地権【権利】
https://paparing-takkenshi.com/entry/2020/04/26/193027

借地借家法の借家権【権利】
https://paparing-takkenshi.com/entry/2020/04/29/193625

物権法の柱である抵当権も、ほぼ毎年出題されているので確実にマスターしてほしい。もちろん「穴埋め問題」も用意してある。

抵当権のまとめ【権利】
https://paparing-takkenshi.com/entry/2020/09/04/200439

同様に、改正民法後の最重要項目の一つ、契約不適合責任の「要点まとめ」も作成済み。

契約不適合責任【権利】
https://paparing-takkenshi.com/entry/2020/09/28/200501

民法総則から意思表示にも着手。こちらは基本なので確実にマスターすること。

5つの意思表示【権利】
https://paparing-takkenshi.com/entry/2021/02/04/183749

時効の完成猶予と更新は、時効の一部だが、苦手な人が多いので作成しておいた。

時効の完成猶予と更新【権利】
https://paparing-takkenshi.com/entry/2021/02/26/235909

相続からは、民法改正で新設された配偶者居住権と配偶者短期居住権を取り上げた。今後、狙われやすいテーマといえるだろう。

配偶者が居住する権利【権利】
https://paparing-takkenshi.com/entry/2021/04/27/223633

また区分所有法と不動産登記法もしっかり勉強し、特別法の4題(借地借家法は2題)から最低でも3得点を確保する。これができれば、「権利で10点」が現実味を帯びてくる。

☆目標点数=9/14点以上


──宅建業法の勉強法

業法に関しては、テキストより過去問を徹底してやり込んだ方がいい。他の分野に比べて「過去問の焼き直し率」が高く、年平均で9割を超えているからだ。

ただし重要事項説明書37条書面だけは、テキスト等を用いて各事項をしっかりマスターすることをお勧めする。

ここは過去問だけでは知識が断片的になってしまい、全体像が見えてこない上に抜けが出てしまう可能性があるためである。

この2つの項目も、私のブログに「要点まとめ」とそれにリンクした「穴埋め問題」を用意してあるので、ぜひ活用してもらいたい。

重要事項説明書【業法】
https://paparing-takkenshi.com/entry/2020/04/12/193156

37条書面【業法】
https://paparing-takkenshi.com/entry/2020/04/14/000300

それら以外にも、営業保証金と保証協会媒介契約書8種制限といった重要な3項目のまとめ記事があるのでご参照いただきたい。

営業保証金と保証協会【業法】
https://paparing-takkenshi.com/entry/2020/04/07/182943

3つの媒介契約【業法】
https://paparing-takkenshi.com/entry/2020/04/10/185443

8種制限のまとめ【業法】
https://paparing-takkenshi.com/entry/2020/04/18/214832

宅建業者の「免許」と宅建士の「登録」における欠格要件のまとめ記事も、苦手としている受験生が多いので作成しておいた。

免許と登録の欠格要件【業法】
https://paparing-takkenshi.com/entry/2020/10/07/191225

宅建業法の最後、問いの45に住宅瑕疵担保履行法がある。新しい法律だが、内容的に易しいので必ず押さえなければならない。

住宅瑕疵担保履行法【業法】
https://paparing-takkenshi.com/entry/2020/12/15/182916

番外編として、紛らわしい3つの用語についてもブログ記事にまとめてある。

紛らわしい3つの用語【業法】
https://paparing-takkenshi.com/entry/2020/04/04/113627

そういった最重要項目の習得には、テキストや要点まとめを用いて最低限のインプットを図り、それから一問一答→四択過去問の順に履行していくのが、最も効率的に業法をモノにする方法だと思う。

改めてテキストを一から読み進める必要はない。多少の周辺知識の補強が必要とはいえ、業法に関しては、テキストなしに過去問オンリーで18点以上取ることは可能なのだ。

もし過去問を解いて、その答の解説を読んでもなお理解できない部分があれば、テキスト等を辞書のように活用していけばいい。

模試などを解いて業法で12~16点程度しか得点できない人は、テキスト等の読み込みが足りないのではない。過去問の肢レベルでの理解と回転数が足りないのである。

☆目標点数=18/20点以上


──法令上の制限の勉強法

正直、これが私的には一番厄介だ。

それでも都市計画法の開発許可、建築基準法の用途規制と建築確認農地法の4つのブログ記事があるので、ぜひ活用していただきたいと思っている。

開発許可の要否【法令】
https://paparing-takkenshi.com/entry/2020/04/16/213510

建築確認の要否【法令】
https://paparing-takkenshi.com/entry/2020/08/09/174936

用途規制の覚え方【法令】
https://paparing-takkenshi.com/entry/2020/04/08/223259

農地法を捌く【法令】
https://paparing-takkenshi.com/entry/2020/04/20/193544

それら以外にも、宅地造成等規制法と国土利用計画法については、テキストを読んで過去問を繰り返せば点になるので実行してもらいたい。

ご存知のように、都市計画法と建築基準法は各2点ずつの配点がある。

上の4つの記事の内、農地法を除いた3つがそうだ(都市計画法1、建築基準法2)。この3つの記事で2点が狙える。

残り2点の内、都市計画法で1点は確保できそうだが、建築基準法の残りの箇所と、比較的難しい土地区画整理法が少し厄介である。

毎年、建築基準法と土地区画整理法には、予備校から「難」のマークが付けられることが多い。

法令上の制限の配点は、全部で8点だ。この内、建築基準法と土地区画整理法以外の項目で5点を死守する。建築基準法の用途規制と建築確認は覚えれば点になるので、これで6点が計算できる。

残りの建築基準法と土地区画整理法も、少なくとも過去問レベルはマスターしておく。そうすれば、恐らくどちらか一つは得点でき、8点中で7点を確保することも可能性としてはあり得るのだ。

ちなみに息子の健斗は法令7点だったが、間違えたのは建築基準法の複合問題だけだった。

もう一度いうが、建築基準法と土地区画整理法以外の問題は比較的易しく、過去問を繰り返せばほぼ正解肢にたどり着ける。

これで5点を安定して確保し、その上で建築基準法の用途規制と建築確認、そして残りの建築基準法と土地区画整理法から1~2点の上乗せを図る。

この戦略で法令は8点中で6~7点が見込める。そもそも法令は、業法と違って満点は難しい。最低6点とれれば良しとする。

法令の得点戦略は、ざっとこんなところだ。

☆目標点数=6/8点以上


──税・その他の勉強法

まず税から話をする。純粋な税の問題は、毎年2題しか出題されない。にもかかわらず、情報量は比較的多めだ。費用対効果が良いとはいえない。

だから私は、税は不動産取得税&固定資産税に絞って、他の問題はほぼ捨てることにした。特に譲渡所得は難しく、マスターするのに時間がかかる。税で確実に1点を獲りにいく戦略に出たのだ。

不動産取得税&固定資産税【税】
https://paparing-takkenshi.com/entry/2020/06/12/182522

結果として、この戦略は正解だった。不動産取得税と固定資産税は情報量が多いとはいえず、習得も容易な方だ。ここ数年、どちらか一方が出題されている。

税で全滅するのはまずいが、1点確保しておけば特に大きなハンディとはならないだろう。

地価公示法と不動産鑑定評価基準も、毎年どちらか一つが出題される。不動産鑑定評価基準がやや難しいが、手に負えないレベルではない。これらも過去問で1点は確保できる。

最後に免除科目(5問免除)だが、特に対策が必要なのは統計だろう。こればかりは過去問では何ともならないからだ。

統計については、毎年データが更新されるので最新のものに差し替えておいた。

統計データのまとめ(2024)【免除】
https://paparing-takkenshi.com/entry/2024/08/31/095837

土地・建物も、まったく勉強しなければ全滅しかねない。配点も2点ある。ここまで手が回らない受験生のためにブログ記事を作っておいたので、もし宜しければ活用してほしい。

土地・建物の2択問題【免除】
https://paparing-takkenshi.com/entry/2020/10/10/181159

あと2記事追加しておく。住宅金融支援機構景表法である。これにより、免除科目はすべての項目が出揃ったことになる。

住宅金融支援機構法【免除】
https://paparing-takkenshi.com/entry/2020/12/18/184440

景表法の2択問題【免除】
https://paparing-takkenshi.com/entry/2020/12/21/181045

免除科目は、しっかりと対策を立てて勉強すれば、5点中4点は計算できる。業法と並んで与し易い分野といえる。

税と価格の評定、5問免除で、最低でも8点中5~6点は欲しいところである。

☆目標点数=5/8点以上


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小学生初・記録更新への回想🎯®️

──記録がモチベーションを高める

たまに知人から、

「最年少記録は狙っていたのか?」

と訊かれることがある。

そういう場合、私はすぐさま

「小5の時は狙っていた」

と答える。

息子の健斗が記録を更新するまで、過去の宅建試験での最年少記録が、ネットや書籍などから12歳であることを知っていたからだ。平成18年に、大阪に住む少年が作った記録である。

健斗が小5で宅建試験に合格すれば、11歳での合格となり、歴代の最年少記録となる。

しかし残念ながら、11歳での合格は叶わなかった。平成25年度の合格基準点は33点。健斗は31点、、

2点足りなかったのだ。

正直いって、この時点で最年少記録への夢は諦めていた。主にネットからの情報だったが、平成18年の12歳は、中学生ではなく「小学生」だったと複数のサイトに記されていたからである。

「一つのサイトなら間違いかも知れないが、複数あるから12歳=小学生というのは正しいのだろう」

私はそう信じて疑わなかった。

健斗の誕生日は7月。本試験は10月にあるから、小6で受かれば12歳と3ヶ月。後の新聞記事には12歳4ヶ月と掲載されたが、12歳3ヶ月が正しい

これも後に知ったのだが、宅建のような国家試験の場合、合格発表日ではなく、本試験日での年齢が記録となるからである。

大阪の子が、本試験日に12歳2ヶ月以内だった場合、記録更新は夢と消える。12歳3ヶ月でイーブン。12歳4ヶ月以上なら健斗が最年少となる。

今だからこんな計算もできるが、当時は、そんな発想さえ頭に浮かばなかった。ただ漠然と、12歳ならば大阪の子と引き分け?くらいの感覚だった。

単独での12歳ではなく、引き分けタイでの12歳ということで、小5の時よりモチベーションが下がることを私は危惧していた。

それでも健斗は、記録よりも「合格したい」という気持ちが勝っていたため、モチベーションを下げることなく10月の本試験を迎えることができた。

そして平成26年12月3日。

念願の合格を果たした健斗は、合格発表の翌日(12月4日)に読売新聞社の取材を受けることになる。

その時の記者とのやり取りの中で、例の大阪の子が、中1での合格だったと知ったのだ。事前にその記者が、機構側に問い合わせてくれていたのである。記者はこうも教えてくれた。

「大阪の子は試験時12歳と11ヶ月で、試験後すぐに13歳になったようです」

もっと拮抗してると思っていた私は、少し肩透かしを食らった気分だった。

それでも今にして思えば、その大阪の12歳の子がいたからこそ、健斗も頑張れたに違いない。そういう意味では、その男の子には感謝している。


──情報の一元化

私はこれまで「史上最年少合格へ」と題して、健斗が最年少で宅建合格を果たすまでの道程を、全7回分けて記事にしてきた。

そこには嘘の情報や誇張は一つもなく、ありのままを赤裸々にブログ記事にしたためた、真のノンフィクション・ストーリーである。

親子が二人三脚で歩んで合格をつかみとった真実の記録。

まだまだ文章としては未熟だが、その道程を回想録として残しておくことに意味があると思ったので、そのへんはご勘弁いただきたい。

この記事一つで、全7記事すべてを読むことができるよう情報の一元化を図ることにした。

以前に、「改正民法の条文穴埋め&一問一答」シリーズ(全16記事)でも一元化を試みたことがあったので、それを踏襲したわけだ。

以下、各記事のタイトルと小見出し、記事のURLを添付しておくので、興味のある方はご覧ください。

史上最年少合格へ①
・初めての敗北
・なぜ宅建試験を受けようと思ったのか?
・小学生に民法が理解できるのか?
・目標に向けて舵を切る
・学業との両立は可能か?
https://paparing-takkenshi.com/entry/2020/01/20/003326

史上最年少合格へ②
・小5の夏休みを終えて
・追い込みをかける
・想定外の出来事
・そして運命の日
・ここからが本当のスタート
https://paparing-takkenshi.com/entry/2020/01/21/002000

史上最年少合格へ③
・リベンジへ向けて
・運命の一冊と出会う
・そして春休み
https://paparing-takkenshi.com/entry/2020/01/23/000317

史上最年少合格へ④
・小学6年生
・予備校のオープン模試
・苦渋の決断
https://paparing-takkenshi.com/entry/2020/01/24/000607

史上最年少合格へ⑤
・LECの宅建0円模試
・勝負の夏休み
・それ以外の出来事
https://paparing-takkenshi.com/entry/2020/01/25/002210

史上最年少合格へ⑥
・ラストスパート
・LECの宅建ファイナル模試
・魔の修学旅行
https://paparing-takkenshi.com/entry/2020/01/26/164121

史上最年少合格へ⑦ final
・モチベーションを取り戻す
・本試験の当日
・運命のいたずら
・希望の光
・努力が報われる日
・環境の変化
https://paparing-takkenshi.com/entry/2020/01/27/185947

不動産キャンプ
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業法、業法、業法!!®️

──3大分野の重要度

宅建試験の「3大分野」といえば、権利関係・宅建業法・法令上の制限のことである。

この3大分野で苦手を作らない、とはよく言われることだ。これらのどれか一つでも苦手にしていたら、確かに合格は厳しいと思う。

だが、そのことが脳内に刷り込まれ、「どれも満遍なくモノにしなければならない」と思い込んでいたら、それは少し違うのではないか?

苦手分野を作らない=バランスよく学ぶ、とは必ずしもならないからだ。

私が唱えた「勝利の方程式」は、まず最初に一問一答式をマスターし、次いで四択過去問に移るというもの。

一問一答集は、3大分野がもともと一冊に収められているので、初めからバランスは取れている。

それを最初から順に解いていけば、特に意識しなくても全体をフラットに勉強したことになる。

しかし問題は、次の四択過去問に移ってからだ。

かねてより私は、過去問は95%以上の正解率を目指すように訴えてきた。

だがこれは、全体としてのパーセンテージであって、すべての分野、すべての項目でそれを求めてはいない。

例えば権利関係。

この分野は難しい問題も多く、必ずしも95%は必要としない。

LECの『ウォーク問❶権利関係』でいえば、レアなC問題が16題ある。全体の問題数が169題だから、約1割だ。

C問題を除き、残りの特A、A、Bだけだと90.5%にしかならない。

この権利関係で95%以上を目指すのなら、当然C問題もいくつかモノにしなければならない計算となる。

税も、C問題を除けば95%に届かないし、譲渡所得は難易度が高いので、C問題以外であっても時間のない人は手を付けない方がいい。

対して宅建業法は、95%の正解率では足りない。

近年、個数問題が増えてきた点を考慮すれば、『ウォーク問❷宅建業法』は100%の正解率を目指した方がよい。

実際、業法の過去問で95%正解していた受験生が、本試験では13/20点しかとれなかった例が一昨年にあった。

業法は引っ掛け問題が多く、少しでも曖昧なまま本試験に臨んだらこういうことにもなりかねないのだ。

だからこそ、業法は正解率を100%にしなければならないのである!

──業法を得点源にせよ

一応、3大分野の過去問の目標正解率を示しておくので参考にしてほしい。

権利関係→90%以上
法令上の制限→95%以上
宅建業法→100%

一見して分かるように、3大分野の中では宅建業法だけが100%で、権利関係が90%以上、法令上の制限が95%以上である。

私は全体として95%以上の正解率を主張してきたが、小分けするとこんな感じになる。

中でも宅建業法は、問題数が多いにもかかわらず100%である。合否を分ける分野の一番手は、権利でも法令でもなく業法なのだ。

業法で18点以上とれている受験生の合格率は、恐らく5割を超えている。逆に、権利や法令で高得点をキープしても業法がダメなら落ちてしまう。

業法を得点源にするには、過去問は正解率100%が必須条件である。

直前期になって、権利も業法も法令も免除も、どれも未完成で諦めモードになってしまった受験生は、宅建業法だけに絞って勉強してみてほしい。

仮に、今年の合格基準点が35点だったとしよう。

権利7点(半分)、法令4点(半分)、税その他4点(半分)しかとれなかったとしても、業法が満点ならば合格なのだ。

反対に、業法が10点(半分)だった場合、他の分野がトータルで8割とれていても不合格である。

業法を得点源としなければならない理由は、まさにここにある。

「どの分野も満遍なく学習する?」

「勉強はバランスが大切?」

こんな優等生的な言葉に騙されてはいけない。どんな試験にも戦略があるように、宅建試験にも戦略が必要だ。

私の場合、本試験の前日には、業法の一問一答だけを何度も回していた。

業法独特の引っ掛けにやられないように、業法を反射的に解けるように。

その甲斐あってか、本試験の業法では19点とることができた。

これが私の戦略であり、今年の受験生、いや来年以降の受験生にも通じる普遍的な戦略になるだろう。

満遍なく学習するのは、一問一答だけで十分だ。四択の過去問では、上記のように「宅建業法」に特化した学習をしてほしい。

極端にいえば、過去問は、宅建業法さえ100%を達成できたのなら他は90%未満でも構わない。

それが戦略であり、それが宅建試験に合格するための秘訣でもある。

最後にもう一度いうが、合否を決定づけるのは権利でも法令でも税でも免除でもない。

「業法、業法、業法!!」

これだけは肝に銘じておいてほしい。

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息抜きの宅建 Q&A®️


宅建クイズ1

【問題】

次の法律用語の読み方は?

①遺言
②競売
③借地借家法
④囲繞地
⑤牽連性
⑥嫡出子
⑦譲受人
⑧欠缺
⑨遡及効
⑩元本
⑪入会権
⑫兄弟姉妹

【答え】

①いごん
②けいばい
③しゃくちしゃっかほう
(しゃくちしゃくやほう、でも可)
④いにょうち
⑤けんれんせい
⑥ちゃくしゅつし
⑦ゆずりうけにん
⑧けんけつ
⑨そきゅうこう
⑩がんぽん
⑪いりあいけん
⑫けいていしまい


宅建クイズ2

【問題】

次の消滅時効の起算点はいつか?

①確定期限のある債権
 →(  )時
②不確定期限のある債権
 →(  )時
③期限の定めのない債権
 →(  )時
④契約解除による原状回復請求権
 →(  )時
⑤債務不履行による損害賠償請求権
 →(  )時

【答え】

①期限到来
②期限到来
③債権成立
④解除
⑤本来の債権について履行請求できる


宅建クイズ3

【問題】

宅建業法35条の記載事項で、下記のカッコの部分は、❶売買・交換❷建物の貸借❸宅地の貸借の順に並んでいる。その部分に説明が必要ならば◯、必要なければ✕を付けよ。

①私道に関する負担
 →❶( ) ❷( ) ❸( )
②手付金等の保全措置
 →❶( ) ❷( ) ❸( )
③石綿の使用の有無
 →❶( ) ❷( ) ❸( )
④住宅性能評価を受けた新築住宅
 →❶( ) ❷( ) ❸( )

【答え】

① ◯✕◯ (左から順に)
② ◯✕✕
③ ◯◯✕
④ ◯✕✕


宅建クイズ4

【問題】

宅建業法37条の記載事項で、下記のカッコの部分は、❶売買・交換❷貸借の順に並んでいる。そこに記載が必要ならば◯、必要なければ✕を付けよ。

①引渡し時期
 →❶( ) ❷( )
②移転登記の申請時期
 →❶( ) ❷( )
③公租公課の負担
 →❶( ) ❷( )

【答え】

① ◯◯ (左から順に)
② ◯✕
③ ◯✕


宅建クイズ5

【問題】

次の場合、建築確認が必要ならば◯、必要なければ✕を付けよ。

①180㎡の寄宿舎の大規模修繕
②400㎡の旅館をホテルに用途変更
③鉄骨2階建て、延べ面積180㎡の住宅を新築
④高さ14mの木造建築物の改築
⑤準防火地域内で行う7㎡の増築

【答え】

① ✕ 180㎡の寄宿舎は一般建築物なので大規模修繕でも確認不要
② ✕ 類似した用途変更は確認不要
③ ◯ 鉄骨2階建ては大規模建築物なので確認必要
④ ◯ 木造で高さ13m超は大規模建築物なので確認必要
⑤ ◯ 防火地域・準防火地域の建築には確認必要


宅建クイズ6

【問題】

次の法令の許可権者は誰か?

①海岸法
②湾岸法
③文化財保護法
④河川法
⑤道路法
⑥生産緑地法
⑦自然公園法(国立公園)
⑧自然公園法(国定公園)

【答え】

❶海岸管理者
❷湾岸管理者
❸文化庁長官
❹河川管理者
❺道路管理者
❻市町村長
❼環境大臣
❽都道府県知事

上記の❶〜❼以外は、原則として、都道府県知事の許可となる。


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過去問を掘り起こす®️

──弁護士志望の宅建合格戦略

私の尊敬する井藤公量弁護士は、宅建試験の勉強を本試験の10日前から始めたという。

当時、彼は司法試験(旧)を目指す受験生だった。司法試験には、択一試験と論文試験があり、その両方をクリアしなければならない。

彼は択一試験には難なく合格するのだが、論文の方がダメだった。

井藤弁護士は、著書『資格試験 超効率 勉強法』(日本実業出版社)の中で、こう述べている。

「僕は途方にくれた。択一には合格するのだが、論文には受からない。何かが、間違っているのだ。何だろう。僕は苦悩した。そもそも、試験の直前期に基本書などを読んでいたから落ちるのだが、当時の僕は気がついてなかったのだ」

宅建試験にもそれと同じことがいえる。直前期に過去問を疎かにし、テキストを読むことに価値を見いだしているような受験生は危険信号だ。

司法試験の論文と宅建試験を同列に語ることはできないが、直前期に過去問よりテキストに重点を置く勉強が危険なのは間違いない。そういう意味では、両者は共通していると思う。

彼は、何度チャレンジしても合格できない論文試験の合間に、宅建試験を受けておこうと考えた。願書の申込みは済ませておいたが、宅建の勉強を始めたのは、本試験の10日前だった。

本屋へ行き、15年分の過去問が一冊に収まっている「年度別過去問集」を購入した。買ったのはこれ一冊のみで、テキスト等は購入しなかった。

某大学の法学部出身の彼は、権利関係を勉強する必要がなかった。司法試験の択一に合格する力があるのだから、当然といえば当然である。

とはいえ、宅建業法や法令上の制限などは未知の領域だった。そこで彼は、この2つの分野に絞って勉強し、税その他は捨てる戦略に出た。

この頃の宅建試験は、権利15点、業法16点、法令10点という主要3分野で41/50点の配点がある。当時の宅建試験は、35点取れれば合格だった。

15年分の過去問の中から、業法と法令のみを取り出して勉強したのだろう。なにせ、残された日数は10日しかないのだ。

結果、彼は「41点」で宅建試験に合格した。業法と法令に絞った戦略が功を奏したのである。

──ジグソーパズルを組み立てる

井藤弁護士以外にも、10年分の過去問集一冊のみで合格した人の記事を読んだことがある。

「テキストなしに過去問だけで合格するって、一体どんな頭の構造をしているのだろう?」

彼らの記事を読んで、私が感じた率直な疑問だ。

昨年、Twitterであるフォロワーの方と、そのことについてやり取りしたことがある。

私はその人に対し、

「ジグソーパズルを組み立てていくような感じで、過去問から全体像を把握していくんだろうね」

と、そんなリプライをしたのを覚えている。

言い換えるのなら、過去問の掘り起こし。私たち凡人には難しいことだ。

しかしながら、テキストが傍らに置いてあれば、それに近いことは可能ではないだろうか?

つまり、過去問を解いていく過程で疑問点があれば、すぐさま該当箇所をテキストで調べる。最初のページから一字一句読み込んでいくのではなく、調べるためにテキストを用いるのだ。

①テキスト→②過去問を解く→③解説を読んで理解するという順序ではなく、①過去問を解く→②解説を読む→③それでも理解できなければテキストを読む、という順序の置き換えをするわけである。

今がまだ春先の早い時期ならば、テキストを単独で読み込むのもありだと思う。

だが今はもう追い込み期。テキストの読み込みに時間を費やしている暇などない。

宅建試験に関していえば、後者の順で取りかかった方が早く仕上がるし、合格にも近付ける。

テキストには、試験で問われないことも数多く載っているが、過去問には、試験で問われたことしか載っていない

焼き直し率の高い宅建試験では、過去問が「最大公約数」とも言えるのだ。

これから本試験までの間、過去問の理解にこそ、時間を使わなければならない。過去問がすべて解け、それが自身の血肉になってきたと感じられたら、合格はすぐ目の前にあると思っていい。

今の時期、過去問が半分取れない人でも、一心不乱に過去問を解きまくれば、まだまだ合格の目はあると私は思っている。

業法と法令をわずか10日間でマスターした井藤氏のように、残りの日数を「過去問」に賭けてみてほしい。

過去問なくして合格はないのだから。

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合格するための秘訣®️

──実力を可視化する

これまで勉強してきて、今の実力を測るには過去問はうってつけだろう。

単に年度別の点数だけではなく、正解率を自身の実力の尺度とすることができるからだ。

一問一答でもそれは同じ。120問解いて90問正解ならば、正答率は75%ということになる。

こうやって数値化(可視化)して、次は80%、その次は85%というふうに目標を設定して取り組めば、モチベーションだって維持できる。

そして何よりも、自分の今の実力が分かる。可視化できる。このことの意味は大きい。

テキストの読み込みだけでは、いつまで経っても自分の立ち位置が分からないからだ。それに実力を数値化していないと、次の目標が設定できない。

今のような情報化社会に過去問の重要性に疑問を持ち、テキストにオールインしてしまうテキスト至上主義者がまだまだ多いのが現実だ。

そこが残念で仕方がない。ギリギリまでテキストに専念し、本試験の直前に過去問で実力を測ろうとしてもダメ。

それでは遅い。手遅れなのだ。

テキスト至上主義の弊害®
https://paparing-takkenshi.com/entry/2020/01/19/000450


──過去問で論点をあぶり出す

Twitterなどで、時々こんな意見を目にする。

「何度も過去問を解いていたら答を覚えちゃって、、これ以上やる意味あるんでしょうか?」

過去問を何度も繰り返せば、正解番号を自然と覚えてしまう。でもそんなのは普通であって、むしろまったく覚えていない方が珍しい。

答を覚えるほど過去問をやり込んだ。それはそれで素晴らしいことだと思う。しかし、各肢の論点はちゃんと頭に入っているのだろうか?

過去問は、正解肢を導き出せればそれで終わり、というわけではない。すべての過去問には論点がある。それも一肢一肢に論点が内包されているのだ。

その論点をきちんと理解し、すくい上げ、自分の血肉とする。仮に四択過去問の正解肢が1番だったとしても、2~4番の肢もしっかり分析する。

そこまで出来て、その上で全体として95%以上の正解率を叩き出す。これでようやく過去問を制したといえる。

正解番号を選び出して終わり、ではない。終わりにしてはいけない。

95%以上が合格ゾーン®
https://paparing-takkenshi.com/entry/2020/02/14/202428


──必要な過去問数は?

書店の宅建コーナーへ足を運ぶと、10~12年分の過去問集が最も多いことに気付く。

数にして500~600題。やはり合格にはこれくらいの数をこなす必要がある。250~300題のものもあるが、これでは恐らくボーダー付近だろう。

有名なLECの『ウォーク問』(全3冊)で550題。これを一肢ごとに分解すると2,200問。一見、多く感じるかも知れないが、気後れしてはならない。これが合格に必要な数なのだから。

また過去問を選ぶ場合、年度別ではなく分野別を選んでほしい。その理由は次のとおり。

年度別過去問集の落とし穴®
https://paparing-takkenshi.com/entry/2020/02/18/191642


──模試は受けるべきか?

現在の自分の実力を測るには、過去問以外に模試も解いた方がいい。余裕がなければ市販の模試でも構わないが、大手の予備校が主催するオープン模試も一度は受けておくべきだろう。

これほど今の進捗状況を可視化するのにうってつけのものは、他にないからだ。個人的な実力だけではなく、全体の中の立ち位置が分かるのがいい。

市販の模試の場合、大手予備校の豊富なデータに裏打ちされたLECやTAC、日建あたりは良質な問題が多い印象だが、それ以外の模試は、本試験との乖離が大きかったりと、今一つ信頼性に欠ける。

これから市販模試の購入を検討されている方には、予備校が出しているものをお薦めしたい。

LEC宅建士 渾身の5冊
https://paparing-takkenshi.com/entry/2023/05/31/232628


──論点の数がモノをいう

過去問は、正解番号を言い当てることを最終目的としてはいけない。4つの肢のすべてを分析し、その中の論点を一つずつ押さえていく。

一つの過去問を解けば、4つの論点に出くわす。その一つ一つを、自身の中に取り入れ、脳内にインプットする。以前に私が、

「過去問を解くということは、アウトプットとインプットを同時に行う作業のことである」

といったのはそのためだ。

過去問を解く意味とは?®
https://paparing-takkenshi.com/entry/2020/01/18/185515

そうやって一つ一つの論点を脳内にインプットし、それを模試などでアウトプットしていく。その地道な繰り返しが力になるのだ。

一説によると、宅建合格に必要な論点は、およそ500~1,000らしい。

一問一答はもちろん、四択過去問の各肢にも必ず論点がある。過去問を解くたびに、その論点の一つ一つを脳内にストックしていってほしい。

その数が多ければ多いほど、合格に近付ける。模試でも本試験でも、瞬時に誤りの肢をさばくことができるようになるのだ。

これこそが「合格するための秘訣」である。

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右半分で22点以上がノルマ®️

──左右に分割された解答欄

いわゆる「5問免除者」を除けば、宅建試験の問題は全部で50題だ。

従ってマークシート用紙の解答欄も、全部で50ヶ所ということになる(×4で200ヶ所)。解答欄の左半分が25で、右半分が25と2分割されている。

左半分の内訳は、権利関係14、法令上の制限8、税と価格の評定3

右半分は、宅建業法20、免除科目5となり、左右合わせて50題だ。

複雑ではないので、他の資格試験と比べるとマークミスも起こりにくい。

マークシート用紙の各分野の解答欄は次のようになっている。

もちろん赤線は引いてない。

分野ごとの解答欄がこのような位置にあることは、あらかじめ知っておいた方がいい情報だろう。

──右半分の目標点数

これは意外に知られていないことなので、ここで少し触れておく。

息子の健斗が、小5で初受験する直前に私はこう言った。

「右半分で22点以上を狙うように」

と。右半分とは、マークシート用紙の右半分のことで業法と5問免除だ。

結果、業法は18点あったものの、免除が2点しかなくて涙を呑んだ。

その年(平成25年)の合格基準点は33点以上で、健斗は31点だった。

業法で20問中18点を確保し、免除で5問中4点をとる!

もしこれが達成できれば、左半分の点数が少々悪くても、合格基準点を上回る可能性が出てくる。

仮に今年の合格基準点が35点だとした場合、右半分で22点とれていれば、左半分は13点でも良いことになる。

法令で6点、税と価格の評定で2点ならば、権利は5点でも合格できるということだ。

見過ごしがちだが、このことの意味は大きい。だからこそ、

右半分で22点以上

を確保することが大切なのだ。

そもそも問題自体の難度も、左半分の方が右半分よりずっと高い。その傾向は、ここ何年も変わっていない。

よって右半分でしっかり得点し、左は5割そこそこでOKということになる。

業法で18点以上、免除で4点以上は、レベルの高い目標設定ではない。現実に達成可能なものである。

分野別の難易度で、一番易しいのが業法、次いで免除なのだから。

──マークシートの読み取り方法

大学入学共通テストや資格試験など、マークシート用紙の試験の採点では専用の読み取り機を使う。

そして試験案内には、HBかBの鉛筆を使用するよう記されている。

もちろん、それには理由がある。

鉛筆でマークするタイプの試験では、マークシート用紙に付着した炭素に近赤外線を当てて反射を読み取る仕組みとなっている。

だから油性のマジックやボールペンなどはNGである。水性もダメ。

このことを知らない受験生が、油性ボールペンでマークしてしまい不合格となった例もある。

単に黒色で塗り潰せばよい、というわけではないのだ。

一部、炭素を含んだゲルボールペンや黒の色鉛筆などでは反応することもあるらしいが、一度マークしてしまったら消しゴムで消せないので使わない方が無難である。

HBかBの鉛筆が推奨されているのは、その芯に含まれる炭素が機械(OMR)に反応しやすいからに他ならない。

こういったことを、稀に知らない受験生がいるので注意を促しておく。


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不合格者に共通すること®️

──はじめに

本来なら、合格する人と合格しない人を比較しながら論ずるべきだったのかも知れない。

しかし、あえて「不合格者に共通すること」というタイトルを付けて論じることにした。

合格する人の勉強法は多種多様であって、これが唯一無二の勉強法などというものは存在しない。ところが不合格者には、不思議と共通性がある。

今回の記事では、その共通性に着目し、重要だと思われるものを6つ取り上げることにした。

──テキスト至上主義者

過去問の重要性がまったく認識できずに、テキストを隅々まで読み込んで記憶すれば「合格」できると本気で信じている。

そういう思考回路の人を、私は「テキスト至上主義者」と呼ぶ。

今から20年前の宅建試験ならば、あるいはテキストの読み込みだけでも合格できたかも知れない。

だが今はムリだ。

20年前と現在では、試験の難易度に隔絶の差がある。はっきり言って、今の宅建試験にテキストだけで合格するのはほぼ不可能といえる。

過去問の独特の言い回しに慣れておかないと、思うように点が取れないからだ。ある意味、日本語能力が問われる試験でもある。

中・高で現代文が苦手だった人には少々辛いかも知れない。

権利関係などは、数学の証明問題と通じるところもあるだろう。

そしてテキストの読み込みに、総勉強時間の50%以上を費やしている人は要注意だ。

今すぐにでも、過去問中心の勉強にシフトチェンジしなければならない。

春先の早い段階ならまだいい。テキストと過去問(一問一答)を行き来する初期の学習ならば、五分五分の比率になってもおかしくない。

しかし願書を提出する7月以降に、テキストの方が過去問より時間比率が大きいようならば、それは明らかに危険信号である。

7月以降は、テキストは通読せずに辞書的に使うのが正しい。

過去問の独特の言い回しに慣れ、あわよくば肢の内容やフレーズを覚えてしまうことで、本試験で誤りの肢を瞬時に見抜く力が養える。

誤りの肢に違和感を覚え、目利きができるようになるのだ。嗅覚と言い換えてもいいだろう。

その力は、テキストだけでは絶対に身に付かない。しつこいくらいに過去問演習をしないと、誤りの肢を瞬時にさばけないのだ。

宅建試験の合否を左右するほど大切な力。違和感を感じとれる力。

この力を養わない限り、合格はないと断言してもいい。

──正解肢を選んで終わり

例えば四択の過去問で「正しいものはどれか」という問いに対し、一番上の肢が正しい答えだったとする。

「1番の肢が正解だから、もはや2~4番の肢は読む必要すらない。時間のムダだ」

そう判断して次の過去問に移る。

次の四択問題では2番の肢が正解だった。だから3番と4番の肢は華麗にスルー。そしてまた次の過去問に移る。

そんな勉強法で本当にいいのか?

私は以前に、四肢択一は「一問一答」が4つあるものとして解くことを勧めた。つまり、4つの肢すべてで◯✕の判定をせよ、と。

そういうスタンスで問題を解かなければ、過去問の価値は半減してしまう。

過去問はある意味、宝の山である。捨てていい肢など無いに等しい。「誤っているものはどれか」でも考え方は同じである。

上でも述べたが、一つ一つの肢の正誤を瞬時に見抜き、判別する。

言い換えれば、肢の分析。この訓練を地道に行うことで、過去問が自身の血肉となり、合格をつかみ取ることができるようになるのだ。

正解肢を選んだことに満足し、残りの肢を疎かにしていたら合格は遠のくばかりである。

──どの教材も中途半端

端的にいえば、一問一答と分野別過去問集をマスターすれば合格できる。

不合格になる人は、まずここができていない。というか、完璧に仕上げた教材が一冊もないのが特徴だ。

すでに手を付けている教材があるにもかかわらず、あの教材が良いと言われればそれを買い、またあの教材が良いと聞けばそれも買う。

次から次へと手を広げていく。

結果、どれも満足に消化できずに終わってしまう。

合格者の大半は違う。他の教材に目移りせず、今やっている教材を徹底的に使い倒そうとする。

仮にそれが過去問集ならば、100%かそれに近い正解率を叩き出す。70%や80%で妥協することはない。

だが不合格者の多くは、何をやっても中途半端なままだ。

テキストを半分以上読み進むことさえままならず、一問一答の正答率や分野別過去問の正解率が90%を超えることはほぼないと言ってよい。

──友人の誘いを断れない

もしあなたの友人が、本当にあなたのことを考えているならば、あなたを誘ったりしない。

試験が近いことをその友人が知っていたのなら尚更である。

にもかかわらず誘ってきたら、その友人はただの友人であって親友ではない。

親友ならば、これまで頑張ってきたあなたを知っているはず。あなたが合格することを、何よりも一番に考えてくれているはずである。

実は私も、本試験が近い夏以降に、職場の同僚に何度か誘われた。

しかし私は、自分の中で「宅建合格」が最優先だったので、誘いはすべて断った。

「付き合いの悪いやつだなぁ」

と揶揄されたりもしたが、私は気にせずに信念を貫いた。もしそれで、友人関係にヒビが入ったとしても、

「その程度の友人関係なら壊れてもいい」

とさえ思った。

今ならば、その友人も悪気があったわけではなく、いつもの軽いノリで誘ってきたのだと分かる。私も頑なになりすぎてた面があった。

だがやはり、本試験が近いことを知っている親友なら、決して誘うことはなかったはず。

逆の立場だったら、私は誘わない。

年に一度しかない試験の大切さを身に沁みて感じているから。

──勉強をしたりしなかったり

一週間に一日、空白の予備日を設けている場合は別として、基本的に「勉強しない日」は作らない方がいい。例えば、

「今日は5時間勉強したから明日はやらない」

というのはいただけない。一週間の勉強時間を14時間に設定して、土日に7時間ずつ勉強するから平日は勉強しない、というのもまずい。

勉強にはリズムがあるから、そんな偏った勉強をしていたのでは、いつまで経ってもリズムを作り出すことはできない。

総じて、毎日コツコツ勉強するのは女性が得意で、男性は苦手にしていることが多い。近年の宅建試験において、女性の方が男性より合格率が高いのはそのことも影響していると思う。

私の場合、どんなに疲れていようが、体調が悪かろうが、「一日30分以上」を最低限のノルマとして自分に課した。

もちろん、目標は「一日2時間以上」としていたが、毎日継続して勉強することが何よりも大切だと感じていたからだ。

また、「週に14時間以上」もノルマだったので、不足分の埋め合わせは土日にした。

小見出しにあるように、「勉強をしたりしなかったり」が一番まずい。

冷静に考えて、許容範囲内の勉強しない日数は、週にせいぜい2日まで。3日連続で勉強しないと取り戻すのが困難になる。

仮に一週間勉強しなかったら、リセットして最初からやり直しである。こんな勉強の仕方で合格できるわけがない。

精神論になってしまうが、合格したいのなら、もっと自己管理を徹底して自分に厳しくなってほしい。

──スマホ依存症

もう少し幅を拡げれば、パソコンやタブレット、携帯ゲームなどもそれに準ずる。

ある芸能人の女性が、某有名国立大学へ進学するために、自身のスマホをガラケーに替えて勉強に取り組んだ結果、見事合格を果たしたという記事を読んだことがある。

なるほどガラケーならばインターネットは制限されるし、通話やメールなど必要最小限の機能しかないものもある。

皆さんにそこまでは望んでいないが、そういう意気込みは必要だということ。

一日の間に、一体どれくらいの時間をスマホに費やしているのかを計算してみるといい。

勉強に関係のあるYouTube動画とかならまだしも、映画やアニメを観たり、ネットサーフィンに費やしている時間は膨大なはずだ。

それらの時間をせめて半分にし、その分宅建の勉強に時間を回せば、合格に近付けることは明白である。

特に本試験が間近に迫った9月以降は、できることならスマホは見ない方がいい。

ネットにも有益な情報はあるから、完全に遮断しなくてもいいと思うが、合格するためにスマホは一日30分だけにするとか、何らかの対策は講ずるべきだと思う。

とにかく今、何が皆さんの勉強の妨げになっているのか、一度洗い出してみるといい。

それで少しでも勉強に集中できる環境を作り出すことができれば、合格が視界に入ってくることは間違いないだろう。

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