──はじめに ──法定利率 ──履行期と履行遅滞 ──履行不能 ──債権者の責めに帰すべき事由による場合 ──賠償額の予定 ──はじめに 総則の次は物権だが、物権にこれといった法改正が見当たらないため、今回から債権に入っていく。民法の大改正は、主に「債権法」で…
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