- ──債権者代位権とは?
- ──債権者代位権の要件
- ──代位行使の範囲
- ──債権者への支払又は引渡し
- ──被代位権利の行使に係る訴えを提起した場合の訴訟告知
- ──登記又は登録の請求権を保全するための債権者代位権
──債権者代位権とは?
債権者が自己の債権を保全するため、債務者が第三者に対して有している権利を、債権者自らが債務者に代わって行使することができる。
これを「債権者代位権」という。
宅建試験での出題は稀だが、行政書士や公務員試験では頻出項目である。
その債権者代位権も、民法改正の影響をかなり受けている。
多少ややこしいが、これをマスターしないと「債権法」自体が苦手のままだ。頑張って乗り切ってほしい。
──債権者代位権の要件
第423条 ①債権者は、自己の債権を保全するため( a )があるときは、債務者に属する権利(以下「被代位権利」という。)を行使することができる。ただし、債務者の( b )する権利及び( c )を禁じられた権利は、この限りではない。
②債権者は、その債権の( d )が到来しない間は、被代位権利を行使することができない。ただし、( e )は、この限りではない。
③債権者は、その債権が( f )により実現することのできないものであるときは、被代位権利を行使することができない。
❶債権者は、債務者に属する物権的請求権のような請求権だけでなく、債務者に属する取消権や解除権のような形成権についても代位行使することができる。◯か✕か?
❷遺留分侵害額請求権は、権利行使の確定的意思を有することを外部に表明したと認められる特段の事情がある場合を除き、債権者代位権の目的とすることができない。◯か✕か?
❸債権者が債権の履行期前に債権者代位権を行使するには、保存行為の場合を除き、裁判上の代位によらなければならない。◯か✕か?
❹債権者は、その債権が強制執行により実現することのできないものであっても、被代位権利を行使することは可能である。◯か✕か?
──代位行使の範囲
第423条の2 債権者は、被代位権利を行使する場合において、被代位権利の目的が( g )であるときは、自己の債権の額の限度においてのみ、被代位権利を行使することができる。
❺債権者は、被代位権利を行使する場合において、被代位権利の目的が可分であるときは、自己の債権の額の限度を超えたとしても、被代位権利を行使することができる。◯か✕か?
──債権者への支払又は引渡し
第423条の3 債権者は、被代位権利を行使する場合において、被代位権利が( h )又は( i )を目的とするものであるときは、相手方に対し、その支払又は引渡しを( j )に対してすることを求めることができる。この場合において、相手方が債権者に対してその支払又は引渡しをしたときは、被代位権利は、これによって消滅する。
❻債権者Aは、Bに対する金銭債権を保全するためにBのCに対する動産の引渡請求権を代位行使するにあたり、Cに対して、その動産をBに引渡すことを請求することはできるが、直接自己に引渡すことを請求することはできない。◯か✕か?
──被代位権利の行使に係る訴えを提起した場合の訴訟告知
第423条の6 債権者は、被代位権利の行使に係る訴えを提起したときは、遅滞なく、債務者に対し、( k )をしなければならない。
❼債権者は、被代位権利の行使に係る訴えを提起したときは、速やかに、債務者に対し、訴訟告知をしなければならない。◯か✕か?
──登記又は登録の請求権を保全するための債権者代位権
第423条の7 登記又は登録をしなければ権利の得喪及び変更を第三者に対抗することができない財産を譲り受けた者は、その譲渡人が第三者に対して有する( l )又は( m )をすべきことを請求する権利を行使しないときは、その権利を行使することができる。この場合においては、前3条の規定を準用する。
❽不動産がA→B→Cと順次売却された場合において、それらの所有権移転登記が未了の間に、Dが原因証書等を偽造して、同一不動産につきA→Dの所有権移転登記を経由してしまったときは、Cは、Bの債権者として、BがAに代位してDに行使することができる所有権移転登記の抹消請求権を代位行使することができる。◯か✕か?
【条文穴埋めの答】a 必要、b 一身に専属、c 差押え、d 期限、e 保存行為、f 強制執行、g 可分、h 金銭の支払、i 動産の引渡し、j 自己、k 訴訟告知、l 登記手続、m 登録手続
【一問一答の答】❶◯(形成権とは、権利者の一方的な意思表示によって一定の法律関係の変動を生じさせる権利のことをいう) ❷◯(遺留分侵害額請求権は、債務者の一身に専属する権利であるため債権者代位権の目的とすることができない) ❸✕(法改正により、裁判上の代位は削除された) ❹✕ ❺✕ ❻✕ ❼✕ ❽◯