- ──相対効と絶対効
- ──連帯債務者に対する履行の請求
- ──連帯債務者の1人についての無効等
- ──連帯債務者の1人との間の更改
- ──連帯債務者の1人による相殺等
- ──連帯債務者の1人との間の混同
- ──相対的効力の原則
- ──連帯債務者間の求償権
──相対効と絶対効
今回から「連帯債務」に入るが、まず手始めに、相対効と絶対効の違いを把握しておいてほしい。
【相対効】
連帯債務者の一人について生じた事由は、他の連帯債務者に対してその効果を生じない。
【絶対効】
連帯債務者の一人について生じた事由は、他の連帯債務者に対してもその効果を生じる。
対象となるのは次の7つである。
①弁済(履行)
②請求
③更改
④免除
⑤相殺
⑥混同
⑦時効の完成
旧民法では、これらはすべて相対効であると共に絶対効でもあった。
しかし改正民法では、これらが相対効であることに変わりはないが、②④⑦が絶対効から外れ、①③⑤⑥のみが絶対効となった。
下記の赤文字が「絶対効」である。
①弁済(履行)
②請求
③更改
④免除
⑤相殺
⑥混同
⑦時効の完成
これら以外に「承認」もよく試験に出題されるが、相対効である。
相対効か絶対効かを、事例を通して識別させる問題が法律系の資格試験では頻出なので、しっかりと区別できるようにしておきたい。
──連帯債務者に対する履行の請求
第436条 債務の目的がその性質上( a )である場合において、法令の規定又は当事者の意思表示によって数人が連帯して債務を負担するときは、債権者は、その連帯債務者の1人に対し、又は同時に若しくは順次に全ての連帯債務者に対し、全部又は一部の( b )することができる。
❶債権者は、連帯債務者の一人に対して全部又は一部の履行を請求することができる。◯か✕か?
──連帯債務者の1人についての無効等
第437条 連帯債務者の1人について法律行為の( c )又は( d )の原因があっても、他の連帯債務者の債務は、その効力を妨げられない。
❷連帯債務者の一人について無効又は取消しの原因があっても、他の債務者の債務の効力には影響しない。◯か✕か?
──連帯債務者の1人との間の更改
第438条 連帯債務者の1人と債権者との間に( e )があったときは、債権は、全ての連帯債務者の利益のために消滅する。
❸連帯債務者の一人と債権者との間で更改がなされたときは、他の連帯債務者は、債権者に対して債務を免れる。◯か✕か?
──連帯債務者の1人による相殺等
第439条 ①連帯債務者の1人が債権者に対して債権を有する場合において、その連帯債務者が( f )を援用したときは、債権は、全ての連帯債務者の利益のために消滅する。
②前項の債権を有する連帯債務者が相殺を援用しない間は、その連帯債務者の( g )の限度において、他の連帯債務者は、債権者に対して債務の履行を拒むことができる。
❹連帯債務者の一人が債権者に対して債権を有する場合において、その連帯債務者が相殺を援用したときは、債権は、その連帯債務者の利益のためにのみ消滅する。◯か✕か?
❺連帯債務者の一人が債権者に対して債権を有する場合において、その連帯債務者が相殺を援用しない間は、その連帯債務者の負担部分の限度において、他の連帯債務者は、相殺を援用することができる。◯か✕か?
──連帯債務者の1人との間の混同
第440条 連帯債務者の1人と債権者との間に( h )があったときは、その連帯債務者は、弁済をしたものとみなす。
❻連帯債務者の一人と債権者との間に混同があったときは、その連帯債務者は、履行をしたものとみなす。◯か✕か?
──相対的効力の原則
第441条 第438条、第439条第1項及び前条に規定する場合を除き、連帯債務者の( i )について生じた事由は、他の連帯債務者に対してその効力を生じない。ただし、債権者及び他の連帯債務者の1人が( j )を表示したときは、当該他の連帯債務者に対する効力は、その意思に従う。
❼債権者が連帯債務者の一人に対して履行を請求した場合、原則として、その請求の効力は、他の債務者には及ばない。◯か✕か?
❽連帯債務者の一人について時効が完成したときは、その債務者の負担部分について、他の連帯債務者も債務を免れる。◯か✕か?
──連帯債務者間の求償権
第442条 ①連帯債務者の1人が弁済をし、その他自己の財産をもって( k )を得たときは、その連帯債務者は、その免責を得た額が自己の負担部分を超えるかどうかにかかわらず、他の連帯債務者に対し、その免責を得るために支出した財産の額(その財産が共同の免責を得た額を超える場合にあっては、その免責を得た額)のうち各自の負担部分に応じた額の( l )を有する。
②前項の規定による求償は、弁済その他免責があった日以後の法定利息及び避けることができなかった費用その他の( m )を包括する。
❾連帯債務者の一人が債務を弁済しても、その債務者は、他の債務者に対してそれぞれの負担部分に応じた求償をすることはできない。◯か✕か?
*連帯債務にはまだ第443条〜第445条の条文があるが、やや深追いになると思い、ここでは割愛する。
【条文穴埋めの答】a 可分、b 履行を請求、c 無効、d 取消し、e 更改、f 相殺、g 負担部分、h 混同、i 1人、j 別段の意思、k 共同の免責、l 求償権、m 損害の賠償
【一問一答の答】❶◯(履行の請求=請求) ❷◯ ❸◯ ❹✕ ❺✕ ❻◯(履行=弁済) ❼◯(請求は相対効) ❽✕(時効の完成は相対効) ❾✕