宅建・史上初の小学生合格者の父による宅建合格ブログ

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不動産取得税&固定資産税【税】

──はじめに

宅建試験では毎年、地価公示法か不動産鑑定評価基準のどちらかが出題されるように、不動産取得税固定資産税のどちらかが出題される。

これらはテキストを見ればそれなりの情報量があるが、ポイントとなる部分はそれほど多くない。

私の「要点まとめ」シリーズはどれもそうだが、これらを覚えた後に、過去問を繰り返し解くことによって知識が定着し得点力がアップする。

その2つの相乗効果を期待しての記事である。もっとも、この点は通常のテキストでも同じだが、要点が絞ってあるので時間は大幅に短縮される。

今回は、不動産取得税と固定資産税の重要ポイントを記載していくが、両者には共通点もあるので、比較しながら覚えていくと効率的である。

──不動産取得税の重要ポイント

【課税主体】~税を課すのは誰か?

・不動産が所在する都道府県

【課税客体】~何に対して支払う税か?

・取得した土地家屋
→売買、交換、贈与、特定遺贈などで不動産を手に入れた場合や、新築、改築、増築した場合などに支払う。有償か無償かは問われない。ただし、包括遺贈、相続、合併などは課税対象にならない。

【納税義務者】

現実に不動産を取得した者
→登記の有無に関係なく課税される。ただし、宅建業者が新築した建売住宅については、特例として、1年経過した時の所有者が納税義務者となる。

【納期】

・都道府県の条例による

【徴収方法】

普通徴収
→納税通知書を持って金融機関で納付する。

【課税標準】~何を根拠とした価格か?

・固定資産課税台帳に登録されている価格

【税率】

・標準 4%
・土地、住宅(家屋)=3%

【免税点】

・土地の取得=10万円
・家屋の取得(新築、増築、改築等)=23万円
・家屋の取得(売買、交換、贈与等)=12万円

【宅地の特例】

・宅地評価土地は課税標準が2分の1となる。
→宅地もしくは宅地と類似している土地を「宅地評価土地」といい、課税標準の特例が適用される。

【家屋の特例】

・床面積50㎡以上240㎡以下を要件に、新築住宅の場合1,200万円が課税標準から控除される。
→中古住宅は上限1,200万円として控除。ただし中古住宅の場合、個人が自己居住用に供するものに限られ、新耐震基準に適合している必要がある。

──固定資産税の重要ポイント

【課税主体】~税を課すのは誰か?

・固定資産が所在する市町村

【課税客体】~何に対して支払う税か?

土地家屋償却資産
→償却資産とは、土地や家屋以外で、事業の用に供することができる資産をいう(機械や車両など)。

【納税義務者】

・賦課期日(1月1日)現在の固定資産の所有者
→登記簿上の所有者が納税義務者となる。

〈例外規定〉

・未登記の場合=土地補充課税台帳または家屋補充課税台帳に登記されている者が納税する。
・所有者が賦課期日前に死亡した場合=賦課期日に現に所有している者が納税する。
・所有者が行方不明の場合=その不動産を使用している者を所有者とみなし、その者が納税する。
・100年より長い質権、地上権が設定されている土地の場合=質権者地上権者が納税する。

【納期】

・4月、7月、12月、翌年2月の4度に分けて納税

【徴収方法】

普通徴収
→納税通知書を持って金融機関で納付する。

【課税標準】~何を根拠とした価格か?

・固定資産課税台帳に登録されている価格

【税率】

・標準 1.4%

【免税点】

・土地=30万円
・家屋=20万円
・償却資産=150万円

【宅地の特例】

・小規模住宅用地の場合、200㎡以下の部分が課税標準の6分の1となる。
・一般住宅用地の場合、200㎡を超える部分が課税標準の3分の1となる。

【家屋の特例】

・床面積50㎡以上280㎡以下の新築住宅を要件に、床面積120㎡までの居住部分において、税額(課税標準ではないので注意)が2分の1となる。
→減額されるのは3年間で、中高層耐火建築物(3階建て以上)の場合は5年間となる。

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不動産取得税&固定資産税【税】|パパリン宅建士
#note 「穴埋め問題」あります↓
https://note.com/paparingtakken/n/nb585899bce07