──37条書面とは?
先の重要事項説明書(35条)が契約成立前に交付する書面であるのに対し、ここでいう「37条書面」は、契約成立後に遅滞なく交付する書面である。
要するに「契約書」のことだ。
重要事項説明書と異なる点は、契約の両当事者に交付しなければならないこと、宅建士に37条書面の説明義務がないことである。
ただし「記名」に関しては、35条書面も37条書面も宅建士がしなければならない(注・押印義務は廃止された)。
なお、相手方の承諾があれば、電磁的方法による書面の交付も可能だ。
──試験対策として
37条書面の記載事項は、記載内容によって大きく2つに分けられる。
必ず記載しなければならない「必要的記載事項」と、定めがあれば記載し、なければ記載しなくてよい「任意的記載事項」である。
それ以外に、重要事項説明書と共通するものが5つある点も重要だ。これについては、記載事項の右側に【共通】マークを付しておいた。
また重要事項説明書では、記載事項は⑴売買・交換⑵建物の貸借⑶宅地の貸借の3つに分かれていたが、37条書面では⑴売買・交換⑵貸借の2つだけである。
これらも重要事項説明書と同様に、各記載事項の末尾に◯✕を添付しておいた。記載が必要なものは◯、必要ないものは✕という具合に。
左側が⑴売買・交換で、右側が⑵貸借である。
──必要的記載事項
①当事者の氏名・住所 ◯◯
②物件特定に必要な表示(所在・地番など) ◯◯
③既存建物の場合、建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者双方の確認事項 ◯✕
④代金・交換差金・借賃の額・支払時期とその方法 ◯◯
⑤引渡し時期 ◯◯
⑥移転登記の申請時期 ◯✕
──任意的記載事項
①代金・交換差金・借賃以外に授受される金銭の額、授受の時期および目的【共通】 ◯◯
*35条にはない「授受の時期」を追加
②契約の解除【共通】 ◯◯
③損害賠償額の予定または違約金【共通】 ◯◯
④ローンのあっせんが不成立のときの措置【共通】 ◯✕
*35条は「ローンのあっせん“内容”」
⑤契約不適合責任の履行に関する措置および概要(保証保険契約等)【共通】 ◯✕
⑥天災など不可抗力による損害の負担(危険負担) ◯◯
⑦公租公課(税など)の負担 ◯✕
⑧契約不適合責任の内容に関する定め ◯✕
*⑤は履行、⑧は内容で区別する
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37条書面【業法】|パパリン宅建士
#note「穴埋め問題」あります↓
https://note.com/paparingtakken/n/ncb0aa8fee276
「◯✕問題」もあります↓
https://www.paparing-takkenshi.com/entry/2020/09/24/185256