宅建・史上初の小学生合格者の父による宅建合格ブログ

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紛らわしい3つの用語【業法】

──宅建業法の最初の壁

権利関係に比べると、宅建業法は取っ付きやすく感じる。覚えれば覚えた分だけ点になるからだ。

中・高の教科でいえば、社会のようなもの。ちなみに権利関係は数学と国語の融合問題、法令上の制限は理科といったところ(あくまでもイメージ)。

そんな宅建業法でも、学び始めてすぐに足踏みを余儀なくさせられる箇所がある。よく似た用語のせいで頭の中が混乱してしまうのだ。

それがタイトルにもある「紛らわしい3つの用語」である。

それは次の3つの用語のことをいう。

変更の届出
登録の移転
変更の登録

サブタイトルにあるように「宅建業法の最初の壁」である。その後の巨大な壁(重要事項説明書と37条書面)に辿り着く前に、小さいが強固な壁として受験生の前に屹立している。

これら3つの用語の意味がスラスラと口から出てくるようならば、その人はかなりの実力者だし、合格圏内にあるか合格予備軍だと推測できる。

ここを大して重要だと認識せずにスルーしてしまえば、宅建業法はいつまで経っても苦手のままだ。

たった3つの用語だが、業法を得点源にするための最初の関門といっても過言ではない。

逆に、これら3つの用語を完璧に理解できれば、例えば『ウォーク問』のような分野別過去問でさえ、営業保証金のあたりまではスイスイと進めていくことができるはずだ。

私がそうであったように、、

それでは、その3つの用語を順に解説していく。

──変更の届出

宅建業者は、宅地建物取引業者名簿の記載事項の中に以下の変更があった場合、30日以内に、免許権者(知事か大臣)に対して「変更の届出」をしなければならない(義務)。

商号又は名称
②事務所の名称及び所在地
③個人又は役員(監査役や非常勤を含む)の氏名
④政令で定める使用人(支店長など)の氏名
⑤専任の宅地建物取引士の氏名

知事免許業者は知事に直接、大臣免許業者は本店所在地を管轄する知事を経由して大臣に届け出る。

──登録の移転

宅地建物取引士が、登録先以外の都道府県内にある宅建業者の事務所で業務に従事し、又は従事しようとする場合、その都道府県知事に対して「登録の移転」を申請することができる(任意)。
ただし、単に自宅の住所変更をする場合や、事務禁止処分期間中は申請できない。
また「登録の移転」は、現に登録を受けている都道府県知事を経由して行う。
新たな宅地建物取引士証の有効期間は、従前の宅地建物取引士証の残りの期間となる。

──変更の登録

宅地建物取引業者名簿とは別に、宅地建物取引士にも「宅地建物取引士資格登録簿」という非公開の名簿がある。登録は、知事が資格登録簿に一定事項を記載することによって行われる。
登録を受けている宅地建物取引士は、下記の内容に変更が生じた場合、遅滞なく「変更の登録」を申請しなければならない(義務)。

氏名住所、性別、生年月日
本籍又は国籍(日本国籍を有しない場合)
③試験合格年月日、登録番号、登録年月日
④従事する宅建業者の商号又は名称免許証番号


*なお、「登録」とあれば、宅建業者ではなく「宅地建物取引士」のことだと理解していいだろう。→登録実務講習、登録消除処分etc.


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紛らわしい3つの用語【業法】|パパリン宅建士
#note「穴埋め問題」あります↓
https://note.com/paparingtakken/n/nddcce85cf591

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