──はじめに
宅建業者は、依頼者からの依頼で、宅地や建物の売買・交換の「媒介契約書」を作成し、媒介をすることができる。この場合の依頼者は、一般人だけではなく宅建業者であっても構わない。
媒介とは「仲介」のことで、依頼者からの依頼で、宅地や建物の売買や交換を取り持ち、契約を円滑に進めていくことが仕事だ。
これに対し、宅建業者が依頼者の代わりに、取引の相手方と契約を結ぶのが「代理」である。媒介契約書の規定は、代理にも準用されている。
宅建業者は、宅地または建物の「売買・交換」の媒介契約をした場合、遅滞なく、一定事項を記載した書面を作成して「記名押印」し、依頼者に交付しなければならない。
ただし貸借の媒介には適用されず、依頼者の承諾があれば、電磁的方法による交付も可能となる(下記の指定流通機構への登録に関する書面も同じ)。
媒介契約には、一般媒介契約、専任媒介契約、専属専任媒介契約の3つのタイプがあって、それらの特徴を以下にまとめてみた。
ちなみに媒介契約書は「34条書面」ともいう。
──一般媒介契約
【定義】
①依頼者が、同一物件について、複数の宅建業者に重ねて依頼することができる。
②重ねて依頼した宅建業者を明示する義務があるタイプ(明示型)と明示しなくていいタイプ(非明示型)の2タイプがある。
③依頼者が、自分で探した相手と取引する「自己発見取引」は許容される。
【有効期間】
・制限なし
【更新】
・制限なし
【業務状況の報告義務】
・義務なし
【相手方からの申込みの報告義務】
・義務あり
【指定流通機構への登録】
・制限なし
──専任媒介契約
【定義】
①依頼者が、同一物件について、依頼した宅建業者以外の業者に重ねて依頼することができない。
②依頼者が、自分で探した相手と取引する「自己発見取引」は許容される。
【有効期間】
・3ヵ月以内(3ヵ月を超えても3ヵ月となる)
【更新】
・契約更新時に、依頼者からの更新の申出がある場合に限る(自動更新はできない)
【業務状況の報告義務】
・2週間に1回以上(休日を含む)→口頭でもよい
【相手方からの申込みの報告義務】
・義務あり
【指定流通機構への登録】
・7日以内に登録(休業日を除く)
──専属専任媒介契約
【定義】
①依頼者が、同一物件について、依頼した宅建業者以外の業者に重ねて依頼することができない。
②依頼者が、自分で探した相手と取引する「自己発見取引」は許容されない。
【有効期間】
・3ヵ月以内(3ヵ月を超えても3ヵ月となる)
【更新】
・契約更新時に、依頼者からの更新の申出がある場合に限る(自動更新はできない)
【業務状況の報告義務】
・1週間に1回以上(休日を含む)→口頭でもよい
【相手方からの申込みの報告義務】
・義務あり
【指定流通機構への登録】
・5日以内に登録(休業日を除く)
──媒介契約書の記載事項
【物件に関すること】
①物件を特定するために必要な表示(所在、地番、種類、間取りなど)
②売買すべき価格または評価額(根拠も必要)
【契約内容など】
③媒介契約の種類(上記3タイプのどれか)
④既存建物であるときは、依頼者に対する建物状況調査を実施する者のあっせんに関する事項
⑤報酬に関する事項
⑥有効期間
⑦解除、契約違反の場合の措置
⑧標準媒介契約約款に基づくか否か
⑨指定流通機構への登録に関する事項(注・一般媒介契約でも登録はできる)
──指定流通機構(レインズ)への登録
【登録事項】
①対象物件の所在、規模、形質
②売買すべき価格(交換の場合は評価額)
③対象物件に係る法令上の制限など
④専属専任媒介契約である場合はその旨
【登録証の交付および引渡し】
・宅建業者は、指定流通機構が発行する「登録済証」を、遅滞なく依頼者に引き渡す。
【成約の通知義務】
・宅建業者は、登録した物件が成約した場合、登録番号、取引価格及び成約日を、遅滞なく指定流通機構に通知しなければならない(義務)。
▶不動産キャンプ
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3つの媒介契約【業法】|パパリン宅建士
#note「穴埋め問題」あります↓
https://note.com/paparingtakken/n/nd613976d4081