宅建・史上初の小学生合格者の父による宅建合格ブログ

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権利関係の核心部

──各項目の出題頻度(A~C)

以前にブログ記事「試験に出るとこ出ないとこ」で、LECの『とらの巻』の目次に沿って、すべての項目の出題頻度を◎○△で表した。

試験に出るとこ出ないとこ
https://paparing-takkenshi.com/entry/2020/05/03/231425

今回は、その中から「権利関係」のみを取り上げ、もう少し掘り下げて解説していく。

前回では、直近10年間で6回以上出題されたものを◎で表したが、今回は、A=5以上、B=3~4、C=2以下と若干の修正を加えた。

また民法部分(10題)を、民法総則・物権・債権・相続とセクション分けし、それに民法の特別法(4題)を加え、より見やすくなるように工夫した。

【民法総則】

A 意思表示
A 制限行為能力者
C 条件・期限
A 時効
A 代理

【物権】

A 物権変動
A 抵当権
C 根抵当権
B 留置権・先取特権・質権
B 共有
C 相隣関係

【債権】

A 債務不履行・解除・手付
C 危険負担
C 弁済
A 契約不適合責任
A 保証・連帯保証・連帯債務
A 賃貸借
A 不法行為
B 請負
C 委任
A 債権譲渡
B 相殺

【相続】

A 相続

【民法の特別法】

A 借地借家法(借地)
A 借地借家法(借家)
A 建物区分所有法
A 不動産登記法


──権利関係を絞り込む

予備校によっては、権利関係の民法部分で、「今年はこの項目の出題が予想される」といったヤマ張りをしているところもある。

だがここでの予想は、あくまでも直近10年間のデータのみを頼りにしたものだ。だから予備校で「今年のヤマ」に指定された項目が、ここではCランクになっている場合もある。

過去10年間のデータと、予備校の分析のどちらが正しいのかは分からないが、仮に上記のAとBランクの項目すべてをマスターできれば、権利関係14題中で12問前後は正解できるはずである。

そこまでたどり着けたのなら、もはやヤマなどあってないようなものだ。

Bを外してAの項目のみをマスターした場合でも、恐らく10問程度は正解できると私は思っている。もちろん、各項目の法改正もきちんとマスターしていることが前提となる。

時間のない人や権利関係が苦手な人は、とりあえずBは後回しにして、「Aの項目」に絞ってマスターするよう心掛けてもらいたい。

当面、そのAの項目の中でも、民法総則の4つと民法の特別法4つは絶対に外せないので、まず最初にマスターしてほしい。

一応、それぞれのセクションから「年平均の出題数」を示しておく。

民法総則=2~3題
物権=2~3題
債権=4題
相続=1題
民法の特別法=4題

以上のように、民法総則と特別法を完全マスターしていれば、それだけで6~7問は取れる計算になる(現実的には5~6問だろうが)。

その上で、物権・債権・相続から何問の上乗せができるかがカギとなる。これら3つのセクションの中から、次の4つを最重要項目の「特A」として掲げておきたい。

特A 抵当権
特A 契約不適合責任
特A 賃貸借
特A 相続

先ほど、時間のない人や権利関係が苦手な人は「Aの項目」をマスターするように述べたが、さらに時間のない人は、総則の4つと特別法の4つに加え、これら「特A」の4つに絞っていいかも知れない。

それだけでも完全マスターしたのなら、8~9問は取れる可能性があると私は思っている。

だから皆さんがまず手を付けるべきは、総則の4つと特別法の4つ、それに特Aの4つの全部で12項目となる。

それらをマスターしたら、次に残りのAの項目に手を付け、こちらもマスターする。そして、その次はBの項目、さらに余裕があればCの項目へと駒を進めていってほしい。

ただ私としては、Bの項目までマスターできれば十分で、仮にAの項目までしか手が回らなかったとしても、権利関係で10点を狙うことは可能だと信じている。

ぜひこれらを参考にして、「Aの項目」のすべて、いや最低でも、総則と特別法に加え「特Aの項目」までマスターしていただきたい。