──法改正部分は狙われやすい
法律系の資格試験は、法改正部分が試験に出題されやすい傾向にある。
特に宅建試験ではそれが顕著で、法改正が4月に施行されれば、同じ年の10月試験で出題されることが多い。
宅建の権利関係は、問題数が全部で14題あるが、民法だけなら10題だ。
内訳は、概算だが総則が2題、物権が3題、債権が4題、相続が1題といったところである。
毎年、法改正の対策を立てずに試験を受けて合格する人も中にはいると思うが、普通、対策を立てなかったら不合格になる公算が大きい。
宅建試験に関していえば、法改正は他の法律系資格以上に重要である。しっかりと対策を練ってから本試験に挑んでもらいたい。
──代理人の行為能力
第102条 制限行為能力者が代理人としてした行為は、( a )の制限によっては取り消すことができない。ただし、制限行為能力者が他の制限行為能力者の( b )としてした行為については、この限りではない。
❶制限行為能力者も代理人となることができ、制限行為能力者が代理人としてした行為は、行為能力の制限によって取り消すことができる。◯か✕か?
❷代理人は本人のために法律行為を行う者であるから、代理人の授与のときに行為能力を有することが必要であるのに対し、使者は、本人の完了した意思決定を相手方に伝達する者であるから、その選任のときに行為能力を有することは必要ではない。◯か✕か?
──代理権の濫用
第107条 代理人が ( c )又は( d )の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合において、相手方がその目的を知り、又は知ることができたときは、その行為は、( e )がした行為とみなす。
❸本人所有の甲不動産を処分するための代理権を与えられているAが、Bに甲不動産を譲渡する際、Bから受け取る代金は専ら自己の借金の返済に使うという意図をもって代理人として契約をしたが、Bは取引上相当な注意をしてもAのそのような意図を知ることができなかった場合、本人に契約上の効果が帰属する。◯か✕か?
──自己契約及び双方代理等
第108条 ①同一の法律行為について、相手方の代理人として、又は当事者双方の代理人としてした行為は、( f )がした行為とみなす。ただし、( g )及び( h )については、この限りではない。
②前項本文に規定するもののほか、代理人と本人との利益が相反する行為については、( i )がした行為とみなす。ただし、( j )については、この限りではない。
❹同一の法律行為について、相手方の代理人として、又は当事者双方の代理人としてした行為は、いかなる場合であっても無権代理行為とみなされる。◯か✕か?
──代理権授与の表示による表見代理等
第109条2項 第三者に対して他人に代理権を与えた旨を( k )した者は、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間で行為をしたとすれば前項の規定によりその責任を負うべき場合において、その他人が第三者との間でその代理権の範囲外の行為をしたときは、第三者がその行為についてその他人の代理権があると信ずべき( l )があるときに限り、その行為についての責任を負う。
*新設規定につき過去問なし。
──代理権消滅後の表見代理等
第112条2項 他人に代理権を与えた者は、代理権の( m )後に、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間で行為をしたとすれば前項の規定によりその責任を負うべき場合において、その他人が第三者との間でその代理権の範囲外の行為をしたときは、第三者がその行為についてその他人の代理権があると信ずべき( n )があるときに限り、その行為についての責任を負う。
*新設規定につき過去問なし。
【条文穴埋めの答】a 行為能力、b 法定代理人、c 自己、d 第三者、e 代理権を有しない者、f 代理権を有しない者、g 債務の履行、h 本人があらかじめ許諾した行為、i 代理権を有しない者、j 本人があらかじめ許諾した行為、k 表示、l 正当な理由、m 消滅、n 正当な理由
【一問一答の答】❶✕ ❷✕(使者の記述は正しい) ❸◯ ❹✕