──はじめに
最近、また民法の学習を少しずつ始めるようになったのだが、総則部分にあまり馴染みのないテーマがあることに気付いた。
宅建試験にはややオーバーワークかも知れないが、権利関係で満点を狙いにいっている方々は抑えておいた方がいいと思う。
ご存知のように、宅建の権利関係の難易度は、他の法律系の資格試験(行政書士試験など)と比べても遜色がないほどレベルが高い。
合格するのに必要な得点率の差こそあれ、問題の難易度そのものに大差はないのだ。
加えて近年の宅建試験は、これまで出題されなかったテーマが突然出題されたりすることがある。例えば昨年の12月試験、、
民法の“家族法”の中から、それまでは相続からしか出題されてなかったのに、突如「親族」から出題されたのだ。
他にも、宅建試験には珍しく、債権者代位権や詐害行為取消権が出題された年もある。
これらのテーマは通常の宅建テキストには掲載されていないか、ほんのおまけ程度に載っている場合がほとんどなので、未学習のまま本試験を受けると撃沈する可能性が高い。
権利関係で満点(14点)はいらない、10点あれば十分だという方は下記のテーマは必要ないと思うが、満点ないし12点以上がノルマだと考えている方には十分に意味があるものと信じる。
こういったマイナー論点に枝葉の知識は必要なく、条文知識で得点できる場合がほとんどである。よって条文中のワードを「穴埋め問題」にして、短時間で覚えられる工夫をした。
恐らくこのあたりが、宅建試験における民法のテッペン、限界点だろう。
権利関係を得点源にしたい方、あるいは宅建合格後に、さらに上位資格を目指している方々に活用してもらえたら幸いである。
──条文穴埋め問題で攻略
第125条〔法定追認〕
追認をすることができる時以後に、取り消すことができる行為について次に掲げる事実があったときは、追認をしたものとみなす。ただし、異議をとどめたときは、この限りでない。
① 全部又は一部の( a )
② 履行の( b )
③ ( c )
④ ( d )の供与
⑤ 取り消すことができる行為によって取得した権利の全部又は一部の( e )
⑥ ( f )
【答】a 履行、b 請求、c 更改、d 担保、e 譲渡、f 強制執行 *取消権者が債務者の場合、②と⑥は法定追認に当たらない。
第131条〔既成条件〕
1 条件が法律行為の時に既に成就していた場合において、その条件が停止条件であるときはその法律行為は( a )とし、その条件が解除条件であるときはその法律行為は( b )とする。
2 条件が成就しないことが法律行為の時に既に確定していた場合において、その条件が停止条件であるときはその法律行為は( c )とし、その条件が解除条件であるときはその法律行為は( d )とする。第132条〔不法条件〕
不法な条件を付した法律行為は、( e )とする。不法な行為をしないことを条件とするものも、同様とする。
第133条〔不能条件〕
1 不能の停止条件を付した法律行為は、( f )とする。
2 不能の解除条件を付した法律行為は、( g )とする。第134条〔随意条件〕
停止条件付法律行為は、その条件が単に債務者の意思のみに係るときは、( h )とする。
【答】a 無条件、b 無効、c 無効、d 無条件、e 無効、f 無効、g 無条件、h 無効(債権者の意思のみに係るときは有効。解除条件付法律行為の場合は、債務者でも債権者でも有効)
第137条〔期限の利益の喪失〕
次に掲げる場合には、債務者は、期限の利益を主張することができない。
① 債務者が( a )を受けたとき。
② 債務者が担保を( b )させ、( c )させ、又は( d )させたとき。
③ 債務者が( e )を負う場合において、これを供しないとき。
【答】a 破産手続開始の決定、b 滅失、c 損傷、d 減少、e 担保を供する義務
第151条〔協議を行う旨の合意による時効の完成猶予〕
1 権利についての協議を行う旨の合意が( a )でされたときは、次に掲げる時のいずれか早い時までの間は、時効は、完成しない。
① その合意があった時から( b )を経過した時
② その合意において( c )が協議を行う期間(1年に満たないものに限る。)を定めたときは、その期間を経過した時
③ 当事者の一方から相手方に対して協議の続行を( d )する旨の通知が書面でされたときは、その通知の時から( e )を経過した時
2 前項の規定により時効の完成が猶予されている間にされた( f )は、同項の規定による時効の完成猶予の効力を有する。ただし、その効力は、時効の完成が猶予されなかったとすれば時効の完成すべき時から通じて( g )を超えることができない。
【答】a 書面(又は電磁的記録)、b 1年、c 当事者、d 拒絶、e 6箇月、f 再度の合意(再度の催告では、時効の完成猶予の効力は有しない)、g 5年