──はじめに
被相続人が死亡した後、残された配偶者が住居を取り上げられたら路頭に迷ってしまう。そこで平成30年の民法改正に伴い、被相続人の配偶者の居住権を保護する制度が創設された。
それが「配偶者居住権」及び「配偶者短期居住権」である。長期的に保護するのが配偶者居住権で、短期的に保護するのが配偶者短期居住権だ。令和2年4月1日から施行されている。
その名のとおり、建物の居住に関するもので、今後の宅建試験でも狙われやすいテーマといえるだろう。
──配偶者居住権
相続開始時に、配偶者が、被相続人が使用する居住建物に住んでいた場合、遺産分割や遺贈によってその建物全部を無償で使用・収益することができる(譲渡は✕、登記は○)。
この権利が「配偶者居住権」である。
配偶者居住権の期間は、終身の間(または一定期間)で、配偶者がその建物に居住しながら預貯金を相続することが可能となり、老後の生活費などを確保できるようになった。
また配偶者が、居住建物の共有持分を有する場合でも、遺産分割や遺贈で権利を取得できれば配偶者居住権は成立する。
ただし被相続人が、相続開始時にその居住建物を配偶者以外の者(被相続人の親族など)と共有していたときは例外的な扱いとなり、配偶者居住権は成立しない。
──配偶者短期居住権
相続開始時に、配偶者が、被相続人が使用する居住建物に住んでいた場合、6ヵ月間はその建物の居住していた部分を無償で使用することができる(収益や譲渡、登記は✕)。
例えば遺産分割協議がまとまり、配偶者以外の者が居住建物を相続した場合でも、配偶者は最低6ヵ月間はその居住建物に無償で住み続けることができるようなった。
これが「配偶者短期居住権」である。
その間に、他の居住建物(アパートなど)をゆっくり探すことができるわけだ。
この配偶者短期居住権で認められているのは、居住建物の一部(居住スペースのみ)であって全部ではない。また被相続人が死亡する前に反対の意思を表示していたとしても、この権利の妨げにはならない。
──まとめ&一問一答
両者とも、権利を取得したあとに善管注意義務が課せられ、通常の必要費は配偶者が負担しなければならない。この権利は相続されず、配偶者の死亡によって終了する。
異なる部分のみを列挙してみた。
【配偶者居住権】
・遺産分割や遺贈によって取得する。
・収益もできる。
・期間は終身の間(注:別段の定めがあれば短縮も可能)。
・居住建物の全部を使用できる。
・登記ができる。
【配偶者短期居住権】
・相続開始時に当然に取得する。
・収益はできない。
・期間は6ヵ月間(注:遺産分割により居住建物の帰属が確定した日または相続開始の時から6ヵ月を経過する日のいずれか遅い方)。
・居住建物の一部を使用できる。
・登記はできない。
⇩ ⇩
⑴ 被相続人の配偶者は、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していた場合において、遺産の分割によって配偶者居住権を取得するものとされたときは、被相続人が相続開始時に当該建物を配偶者以外の者と共有していた場合であっても、当該建物の全部について無償で使用及び収益をする権利を取得する。◯か✕か?
⑵ 配偶者短期居住権は、被相続人の配偶者が、遺産分割または遺贈によって取得する。◯か✕か?
⑶ 配偶者短期居住権は、登記することも、譲渡することもできない。◯か✕か?
⑷ 配偶者短期居住権における配偶者は、遺産分割により居住建物の帰属が確定した日または相続開始の時から6ヵ月を経過する日のいずれか遅い日までの間、その居住建物を無償で使用および収益することができる。◯か✕か?
【答】⑴ ✕(被相続人が相続開始時に配偶者以外の者と居住建物を共有していた場合、配偶者居住権は成立しない)、⑵ ✕(当然に取得する)、⑶ ◯、⑷ ✕(収益はできない)
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配偶者が居住する権利【権利】|パパリン宅建士
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