宅建・史上初の小学生合格者の父による宅建合格ブログ

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改正民法の条文穴埋め&一問一答①

──はじめに

民法は、平成29年に債権法と総則の一部、30年に相続法などが大改正された。その大部分は、令和2年4月1日から施行されている。

私も含めて、それ以前から民法を学習してきた受験生の皆さんにとっては頭の痛いところだろう。

民法が改正されたということは、条文が書き換えられたということ。

数々の対策本が出ているが、条文に則した勉強をすることが、改正民法をモノにするもっとも手っ取り早い方法だと思う。

もちろん、すべての改正条文を網羅しているわけではなく、試験で問われそうなものや重要そうなものに絞って取り上げている。

それでもそこそこのボリュームがあるので、今回の記事だけで完結するわけではない。はっきりとは言えないが、たぶん15記事くらいになると思う(16記事だった)。

重要語句を穴埋めにして覚えていく勉強法が、私は自身の経験から、一番効率的だと信じている。それに確認用として付した一問一答とダブルで押さえれば鬼に金棒だ。

一問一答に関しては、宅建試験ではなく行政書士や司法書士、公務員試験の過去問を取り入れた。

条文で正誤が判る問題の場合、解答を◯✕のみで示し、それだけでは不足するときに簡単な解説を付けるというやり方にした。

以上の点から、宅建以外に民法の勉強をされている方々にも、このブログ記事は役に立つと思う。

  〈以下、参照文献〉

・ケータイ司法書士プレミアム NEO民法(三省堂)
・スッキリわかる行政書士 テキスト(TAC出版)
・宅建士 民法大改正 スピード攻略(成美堂出版)
・行政書士の肢別問題集(TAC出版)
・公務員試験 Q&A+過去問でいっきにわかる 民法Ⅱ(洋泉社) etc.


──意思能力

第3条の2 法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は、( a )とする。

❶売買契約の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その売買契約は取消し可能なものとなる。◯か✕か?


──心裡留保

第93条 ①意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方がその意思表示が表意者の真意ではないことを知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。
②前項ただし書の規定による意思表示の無効は、( b )に対抗することができない。

❷Aは、本当は売る気がないのに冗談で、自己所有の甲土地をBに売却する意思表示をし、Bとの間で甲土地の売買契約を締結した。その後、Bは甲土地をCに売却した。Cが、Aは甲土地を本当は売る気がなかったことにつき善意であった場合でも、Bが悪意であった場合、Aは、意思表示の無効をCに対抗することができる。◯か✕か?


──錯誤

第95条 ①意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、( c )ことができる。
 1 意思表示に対応する( d )を欠く錯誤
 2 表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が( e )に反する錯誤
②前項第2号の規定による意思表示の取消しは、その事情が法律行為の基礎とされていることが( f )されていたときに限り、することができる。
③錯誤が表意者の( g )によるものであった場合には、次に掲げる場合を除き、第1項の規定による意思表示の取消しをすることができない。
 1 相手方が表意者に( h )があることを知り、又は( i )によって知らなかったとき。
 2 相手方が表意者と( j )に陥っていたとき。
④第1項の規定による意思表示の取消しは、( k )に対抗することができない。

❸意思表示は、意思表示に対応する意思を欠く錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、無効となる。◯か✕か?

❹錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合でも、相手方が表意者に錯誤があることを知っていたか否かにかかわらず、錯誤を理由として意思表示を取り消すことができる。◯か✕か?

❺表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤に基づく意思表示は、表意者が、その事情が法律行為の基礎とされていることを明示的に表示した場合は取消しの対象となるが、黙示的に表示したにとどまるときは、取消しの対象とならない。◯か✕か?


──詐欺又は強迫

第96条 ①詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
②相手方に対する意思表示について( l )が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を( m )ことができる。
③前2項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、( n )に対抗することができない。

❻Aは、第三者Cの詐欺によりBの所有する土地を買ってしまったが、売主Bに対して、この意思表示を常に取り消すことができるとは限らない。◯か✕か?

❼詐欺による意思表示の取消しは、善意かつ無過失の第三者に対抗することができる。◯か✕か?

*2022年4月1日から、成人年齢が20歳から18歳に引き下げられ(第4条)、賃貸借契約なども一人でできるようになった。また結婚できる年齢も、男女共に18歳に統一された。

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【条文穴埋めの答】a 無効、b 善意の第三者、c 取り消す、d 意思、e 真実、f 表示、g 重大な過失、h 錯誤、i 重大な過失、j 同一の錯誤、k 善意でかつ過失がない第三者、l 第三者、m 取り消す、n 善意でかつ過失がない第三者

【一問一答の答】❶✕ ❷✕ ❸✕ ❹✕ ❺✕ (判例では、黙示的なものであってもよいとされている/最判平元9.14) ❻◯ ❼✕