宅建・史上初の小学生合格者の父による宅建合格ブログ

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改正民法の条文穴埋め&一問一答⑥

──詐害行為取消権とは?

債権者が、自己の債権の弁済を確保するため、債務者が故意にした財産減少行為(詐害行為)を取り消す権利のことを「詐害行為取消権」いう。

責任財産を保全するための制度は2種類あり、先の債権者代位権と、今回の詐害行為取消権である。

やはり宅建試験での出題の頻度は低いが、行政書士や公務員試験では頻出項目となっている。

この詐害行為取消権にも、法改正のメスは入れられた。

債権者代位権と共通するところ、異なるところを意識しながら勉強するとマスターしやすいだろう。

──詐害行為取消請求

第424条 ①債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした行為の取消しを( a )に請求することができる。ただし、その行為によって利益を受けた者(以下この款において「( b )」という。)がその行為の時において債権者を害することを知らなかったときは、この限りでない。
②前項の規定は、( c )を目的としない行為については、適用しない。
③債権者は、その債権が第1項に規定する行為の前の原因に基づいて生じたものである場合に限り、同項の規定による請求(以下「( d )」という。)をすることができる。
④債権者は、その債権が( e )により実現することのできないものであるときは、詐害行為取消請求をすることができない

❶詐害行為取消権は、裁判上行使し得るだけではなく、裁判外でも行使し得る。◯か✕か?

❷詐害行為の取消請求は、財産権を目的としない行為についても適用対象となる。◯か✕か?

❸債権者は債務者の財産から満足を得られない場合には、債権取得前に債務者が行った贈与契約を詐害行為として取り消して財産を取り戻すことができる。◯か✕か?

❹債権者は、その債権が強制執行により実現することができないものであっても、詐害行為取消請求をすることができる。◯か✕か?


──転得者に対する詐害行為取消請求

第424条の5 債権者は、受益者に対して詐害行為取消請求をすることができる場合において、受益者に移転した財産を転得した者があるときは、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める場合に限り、その( f )に対しても、詐害行為取消請求をすることができる。
 1 その転得者が( g )から転得した者である場合 その転得者が、転得の当時、債務者がした行為が債権者を害することを知っていたとき
 2 その転得者が( h )から転得した者である場合 その転得者及びその前に転得した全ての転得者が、それぞれの転得の当時、債務者がした行為が債権者を害することを知っていたとき

❺詐害行為取消権の立証責任に関しては、債務者の悪意と同時に、受益者および転得者側の悪意についても債権者側にある。◯か✕か?


──被告及び訴訟告知

第424条の7 ①詐害行為取消請求に係る訴えについては、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者を( i )とする。
 1 受益者に対する詐害行為取消請求に係る訴え ( j )
 2 転得者に対する詐害行為取消請求に係る訴え その詐害行為取消請求の相手方である( k )
②債権者は、詐害行為取消請求に係る訴えを提起したときは、遅滞なく、債務者に対し、( l )をしなければならない。

❻債権者は、受益者に対する詐害行為取消請求に係る訴えを提起する場合、債務者を被告として提起しなければならない。◯か✕か?

❼債権者は、詐害行為取消請求に係る訴えを提起したときは、遅滞なく、受益者に対して訴訟告知をしなければならない。◯か✕か?


──詐害行為取消権の期間の制限

第426条 詐害行為取消請求に係る訴えは、債務者が債権者を害することを知って行為をしたことを債権者が知った時から( m )を経過したときは、提起することができない。行為の時から( n )を経過したときも、同様とする。

❽詐害行為取消請求に係る訴えは、取消しの対象となる行為の時から2年を経過したときは、提起することができなくなる。◯か✕か?

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【条文穴埋めの答】a 裁判所、b 受益者、c 財産権、d 詐害行為取消請求、e 強制執行、f 転得者、g 受益者、h 他の転得者、i 被告、j 受益者、k 転得者、l 訴訟告知、m 2年、n 10年

【一問一答の答】❶✕ ❷✕ ❸✕(その債権が詐害行為の前の原因に基づいたものではないため) ❹✕ ❺✕ ❻✕ ❼✕ ❽✕