──その他の契約に関する改正点
全部で12記事に及んだ債権法の法改正も、これで最後となる。
今回のテーマは、「消費貸借」「使用貸借」そして「請負」である。
委任も重要だが、目立った改正点がないので取り上げなかった。また贈与や寄託契約、組合などは、宅建試験では出題頻度が低いので割愛した。
──書面でする消費貸借等
第587条の2 ①前条の規定にかかわらず、( a )でする消費貸借は、当事者の一方が金銭その他の物を( b )ことを約し、相手方がその受け取った物と種類、品質及び数量の同じ物をもって( c )をすることを約することによって、その効力を生ずる。
❶書面でする消費貸借契約は、当事者の一方が種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約してその相手方から金銭その他の物を受け取ることによってその効力を生ずる。◯か✕か?
──使用貸借
第593条 使用貸借は、当事者の一方がある物を( d )ことを約し、相手方がその受け取った物について( e )で使用及び収益をして契約が終了したときに( f )をすることを約することによって、その効力を生ずる。
❷使用貸借は、当事者の一方がある物を引き渡し、相手方がその受け取った物について無償で使用及び収益をして契約が終了したときに返還することを約することによって、その効力を生ずる。◯か✕か?
──注文者が受ける利益の割合に応じた報酬
第634条 次に掲げる場合において、請負人が既にした仕事の結果のうち( g )の給付によって注文者が( h )を受けるときは、その部分を仕事の完成とみなす。この場合において、請負人は、注文者が受ける( i )に応じて報酬を請求することができる。
1 注文者の責めに帰することができない事由によって仕事を( j )することができなくなったとき。
2 請負が仕事の完成前に( k )されたとき。
❸物の引渡しを要する請負の場合において、報酬は仕事の目的物の引渡しと同時に支払わなければならないため、請負が仕事の完成前に解除されたときは、請負人が既にした仕事の結果のうち可分な部分の給付によって注文者が利益を受けるときであっても、請負人は注文者が受ける利益の割合に応じて報酬を請求することはできない。◯か✕か?
──請負人の担保責任の制限
第636条 請負人が種類又は品質に関して契約の内容に( l )しない仕事の目的物を注文者に引き渡したときは、注文者は、注文者の供した( m )又は注文者の与えた( n )によって生じた不適合を理由として、履行の追完の請求、報酬の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。ただし、請負人がその材料又は指図が不適当であることを( o )告げなかったときは、この限りでない。
❹請負人が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない仕事の目的物を注文者に引き渡したときにおいて、その不適合が注文者の供した材料の性質又は注文者の与えた指図によって生じたときは、注文者は、いかなる場合であっても履行の追完の請求、報酬の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。◯か✕か?
──目的物の種類又は品質に関する担保責任の期間の制限
第637条 ①前条本文に規定する場合において、注文者がその不適合を( p )にその旨を請負人に( q )しないときは、注文者は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、報酬の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。
②前項の規定は、仕事の目的物を注文者に( r )時において、請負人が同項の不適合を知り、又は( s )によって知らなかったときは、適用しない。
❺請負人が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない仕事の目的物を注文者に引き渡した場合において、注文者が、その引渡しから1年以内に請負人に通知しないときは、引渡しの時において請負人が当該不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときを除き、注文者は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、報酬の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。◯か✕か?
【条文穴埋めの答】a 書面、b 引き渡す、c 返還、d 引き渡す、e 無償、f 返還、g 可分な部分、h 利益、i 利益の割合、j 完成、k 解除、l 適合、m 材料の性質、n 指図、o 知りながら、p 知った時から1年以内、q 通知、r 引き渡した、s 重大な過失
【一問一答の答】❶✕(当事者の一方が金銭その他の物を引き渡すことを約し、相手方がその受け取った物と種類、品質及び数量の同じものをもって返還することを約することによって、その効力を生ずる) ❷✕(ある物を引き渡し→ある物を引き渡すことを約し) ❸✕ ❹✕ ❺✕