宅建・史上初の小学生合格者の父による宅建合格ブログ

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改正民法の条文穴埋め&一問一答⑩

──弁済とは?

債務者が債権者に対して債務の本旨に従った給付を行い、債権を消滅させることを「弁済」という。

債務の「履行」と同義である。

弁済が完了すれば、債権者の債権も、債務者の債務も消滅する。

また第三者が、債務者の代わりに弁済することも可能だが、いくつか制約がある(第474条1〜4項)。

受領権者としての外観を有する者に対する弁済(第478条)や代物弁済(第482条)にも重要な法改正があった。

──第三者の弁済

第474条 ①債務の弁済は、( a )もすることができる。
②弁済をするについて( b )を有する者でない第三者は、( c )の意思に反して弁済をすることができない。ただし、債務者の意思に反することを債権者が知らなかったときは、この限りではない
③前項に規定する第三者は、( d )の意思に反して弁済することができない。ただし、その第三者が債務者の( e )を受けて弁済をする場合において、そのことを債権者が知っていたときは、この限りではない
④前3項の規定は、その( f )が第三者の弁済を許さないとき、又は当事者が第三者の弁済を( g )し、若しくは( h )する旨の意思表示をしたときは、適用しない

❶弁済をするについて正当な利益を有する者でない第三者は、債務者の意思に反することを債権者が知らなかったときは、債務者の意思に反して弁済をすることができない。◯か✕か?

❷弁済をするについて正当な利益を有する者でない第三者は、その債務の性質が第三者の弁済を許さないとき、又は当事者が第三者の弁済を禁止し、もしくは制限する旨の意思表示をしたときを除き、たとえ債務者の意思に反する場合であっても、そのことを債権者が知らず、また、その弁済が債権者の意思に反しないときは、弁済をすることができる。◯か✕か?


──受領権者としての外観を有する者に対する弁済

第478条 受領権者(債権者及び法令の規定又は当事者の意思表示によって弁済を受領する権限を付与された第三者をいう。以下同じ。)以外の者であって取引上の社会通念に照らして( i )を有するものに対してした弁済は、その弁済をした者が( j )であり、かつ、( k )がなかったときに限り、その効力を有する。

❸受領権者以外の者であって取引上の社会通念に照らして受領権者としての外観を有するものに対してした弁済は、その弁済をした者が善意であれば、過失があっても、その効力を有する。◯か✕か?


──代物弁済

第482条 弁済をすることができる者(以下「弁済者」という。)が、債権者との間で、債務者の負担した給付に代えて( l )をすることにより債務を( m )させる旨の契約をした場合において、その弁済者が当該( n )をしたときは、その給付は、弁済と同一の効力を有する

❹債務者が、債権者との間で、本来の債務の弁済に代えて自己が所有する土地を譲渡することにより債務を消滅させる契約をした場合、原則として移転登記の完了時に債務は消滅する。◯か✕か?

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【条文穴埋めの答】a 第三者、b 正当な利益、c 債務者、d 債権者、e 委託、f 債務の性質、g 禁止、h 制限、i 受領権者としての外観、j 善意、k 過失、l 他の給付、m 消滅、n 他の給付

【一問一答の答】❶✕ ❷◯ ❸✕ ❹◯