──はじめに
宅建業を営む上で必要な免許には、知事免許と国土交通大臣免許がある(5年間有効)。ただし下記のように、「免許の欠格要件」に該当する者は免許を受けることができない。
宅建試験に合格する(一生有効)→知事の登録を受ける(一生有効)→宅地建物取引士証の交付を受ける(5年間有効)の3つをクリアして、ようやく宅地建物取引士の事務を行うことができる。
やはり下記のように、「登録の欠格要件」に該当する者は登録を受けることができない。
宅地建物取引業者→免許
宅地建物取引士→登録
これら「免許と登録の欠格要件」は、宅建試験では頻出なので必ず覚えること。
なお、下記の❶~❼については、免許と登録に共通する欠格要件である。
──免許の欠格要件
【申請者本人の欠格】
❶破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者(復権があれば直ちに免許を受けられる)
❷次の3つのどれかに該当するとして免許を取り消され、取消しの日から5年を経過していない者
a 不正手段によって免許を取得
b 業務停止処分に該当する行為を行い、情状が特に重い
c 業務停止処分に違反
❸上記のa~cのどれかに該当するとして、免許取消処分の聴聞の期日及び場所が公示された日から、処分をするか否かを決定する日までの間に相当の理由なく廃業等の届出をした者で、届出の日から5年を経過していない者
❹上記❷❸のケースが法人だった場合、聴聞の期日及び場所の公示日前60日以内に役員をしていた者で、免許の取消し又は廃業等の届出の日から5年を経過していない者
❺禁固又は懲役の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過していない者(執行猶予付きの場合、執行猶予期間が満了した翌日から免許を受けられる)
❻禁固より軽い罰金刑であっても、次の3つのどれかに該当する者で、その刑の執行が終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過していない者
a 宅建業法違反
b 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律違反
c 傷害罪、現場助勢罪、暴行罪、凶器準備集合罪、脅迫罪、背任罪、暴力行為等処罰に関する法律の罪
❼暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過していない者(以下「暴力団員等」という)
⑧心身の故障により「宅建業」を適正に営むことができない者として国土交通省令で定めるもの
⑨免許の申請前5年以内に宅建業に関し不正又は著しく不当な行為をした者
⑩宅建業に関し不正又は不誠実な行為をすることが明らかな者
【関係者の欠格】
⑪営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者で、その法定代理人(法定代理人が法人である場合には、その役員を含む)が、上記❶~❼及び⑧~⑩のいずれかに該当する場合
*法定代理人に欠格事由がなければ、営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であっても宅建業の免許は取得できる。
⑫法人で、その役員又は政令で定める使用人(事務所の代表者=支店長)のうち、上記❶~❼及び⑧~⑩のいずれかに該当する者がいる場合
⑬個人で、政令で定める使用人のうち、上記❶~❼及び⑧~⑩のいずれかに該当する者がいる場合
⑭暴力団員等がその事業活動を支配する者
【手続上の欠格】
⑮事務所ごとに法定数の成年者である専任の宅地建物取引士を設置していない者
⑯免許申請書の重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けている場合
──登録特有の欠格要件
①心身の故障により「宅地建物取引士の事務」を適正に営むことができない者として国土交通省令で定めるもの
②営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者
*法定代理人に欠格事由があろうがなかろうが、宅地建物取引士の登録はできない。
③不正登録等の理由により登録の消除処分を受け、その処分の日から5年を経過しない者
④不正登録等に該当するとして登録の消除処分の聴聞の公示日後、処分をするか否かの決定をする日までの間に登録消除の申請をした者で、その登録が消除された日から5年を経過しない者(相当の理由のある者を除く)
⑤事務禁止処分を受け、その禁止期間中に本人の申請により登録の消除がなされ、まだ禁止期間が満了していない者
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免許と登録の欠格要件【業法】|パパリン宅建士
#note 「穴埋め問題」あります↓
https://note.com/paparingtakken/n/n7102b6cebe9c