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改正民法の条文穴埋め&一問一答④

──はじめに

総則の次は物権だが、物権にこれといった法改正が見当たらないため、今回から債権に入っていく。

民法の大改正は、主に「債権法」でなされており、この「改正民法の条文穴埋め&一問一答」シリーズの大部分も債権が占めることになる。

恐らく、総則の4倍ほどの記事数になると思う(総則は3記事)。

手始めは、法定利率に債務不履行・解除などである。

前回の総則「時効」がやや複雑だったので、今回は少し軽くしてみた。これならば、債権の出だしから躓く受験生も少ないだろう。

──法定利率

第404条 ①利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、その利息が生じた最初の時点における( a )による。
②法定利率は、( b )とする。
③前項の規定にかかわらず、法定利率は、法務省令で定めるところにより、( c )を1期とし、1期ごとに、次項の規定により変動するものとする。

❶利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、その利息が生じた最初の時点における法定利率によるものとされる。◯か✕か?


──履行期と履行遅滞

第412条 ①債務の履行について( d )があるときは、債務者は、その期限の到来した時から遅滞の責任を負う。
②債務の履行について( e )があるときは、債務者は、その期限の到来した後に履行の請求を受けた時又はその期限の到来したことを知った時のいずれか早い時から遅滞の責任を負う。
③債務の履行について( f )ときは、債務者は、履行の請求を受けた時から履行の責任を負う。

❷債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来した後に履行の請求を受けた時又はその期限の到来したことを知った時のいずれか遅い時から遅滞の責任を負う。◯か✕か?


──履行不能

第412条の2 ①債務の履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして( g )であるときは、債権者は、その債務の履行を請求することができない。
②契約に基づく債務の履行がその契約の成立の時に不能であったことは、第415条の規定によりその履行の不能によって生じた( h )を請求することを妨げない。

❸契約に基づく債務の履行がその契約の成立の時に不能であったことは、第415条の規定によりその履行の不能によって生じた損害の賠償を請求することを妨げる。◯か✕か?


──債権者の責めに帰すべき事由による場合

第543条 債務の不履行が( i )に帰すべき事由によるものであるときは、債権者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない

❹債務の不履行が債権者の責めに帰すべき事由によるものであっても、債権者は、契約の解除をすることができる。◯か✕か?


──賠償額の予定

第420条 ①当事者は、債務の不履行について( j )を予定することができる。
②賠償額の予定は、( k )又は( l )を妨げない。
③違約金は、賠償額の予定と推定する。

❺当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができるが、賠償額を予定した場合であっても、当然に履行の請求や解除権の行使をすることができる。◯か✕か?

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【条文穴埋めの答】a 法定利率、b 年3パーセント、c 3年、d 確定期限、e 不確定期限、f 期限を定めなかった、g 不能、 h 損害の賠償、i 債権者の責め、j 損害賠償の額、k 履行の請求、l 解除権の行使

【一問一答の答】❶◯ ❷✕ ❸✕ ❹✕ ❺◯