宅建・史上初の小学生合格者の父による宅建合格ブログ

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改正民法の条文穴埋め&一問一答⑭

──契約不適合責任とは?

売主から買主へと引き渡された目的物が、種類品質数量において契約内容に適合しない場合、または権利が契約内容に適合しない場合に、売主が買主に対して負う債務不履行責任のことを「契約不適合責任」という。

旧民法の瑕疵担保責任がこれに当たるが、民法改正で名称が変わった。

契約不適合責任では、買主は売主に対して、次の4つの権利を行使することができる。

追完請求権
代金減額請求権
損害賠償請求権
契約解除権

②~④は旧民法と同じで、①が新設された。

また買主に帰責事由がある場合は、①~④を行使することができず、売主と買主双方に帰責事由がない場合は、買主は③を行使することができない

もちろん売主に帰責事由があれば、買主は①〜④のすべてが行使できる。

この契約不適合責任は、宅建試験では出題頻度が高いので、しっかりマスターしてほしい。

──買主の追完請求権

第562条 ①引き渡された目的物が( a )、( b )又は( c )に関して契約の内容に適合しないものであるときは、買主は、売主に対し、目的物の修補代替品の引渡し又は不足分の引渡しによる( d )を請求することができる。ただし、売主は、買主に( e )を課するものでないときは、買主が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる
②前項の不適合が買主の( f )によるものであるときは、買主は、同項の規定による履行の追完の請求をすることができない

❶売買契約において、買主が売主から引き渡された目的物の数量が契約の内容に適合しないときは、当該不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものであっても、買主は、売主に対し、不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。◯か✕か?


──買主の代金減額請求権

第563条 ①前条第1項本文に規定する場合において、買主が相当の期間を定めて履行の追完の( g )をし、その期間内に履行の追完がないときは、買主は、その不適合の程度に応じて( h )を請求することができる
②前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、買主は、同項の( i )をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる
 1 履行の追完が( j )であるとき。
 2 売主が履行の追完を( k )する意思を明確に表示したとき。
 3 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ( l )を達することができない場合において、売主が履行の追完をしないでその時期を経過したとき
 4 前3号に掲げる場合のほか、買主が前項の催告をしても履行の追完を受ける( m )がないことが明らかであるとき。

❷AがCに甲土地を売却したが、甲土地の一部はB所有であり、Cはその部分について権利の移転を受けることができなかった。この場合において、履行の追完が可能であっても、原則として、Cは、Aに対し、直ちに代金の減額を請求することができる。◯か✕か?


──買主の損傷賠償請求及び解除権の行使

第564条 前2条の規定は、第415条の規定による( n )並びに第541条及び第542条の規定による( o )の行使を妨げない。

❸売買契約において、引き渡された目的物に種類、品質、数量についての契約不適合、又は権利に関する契約不適合がある場合であっても、その不適合が売主・買主双方の責めに帰すべき事由によるものでないときは、買主は、売主に対して、損害賠償を請求することができない。◯か✕か?

❹Bが購入した建物に欠陥があり契約内容に適合しない場合、Bは、この欠陥があるために、この売買契約を締結した目的を達することができない場合に限り、この売買契約を解除できる。◯か✕か?


──移転した権利が契約の内容に適合しない場合における売主の担保責任

第565条 前3条の規定は、売主が買主に移転した( p )が契約の内容に適合しないものである場合(権利の一部が他人に属する場合においてその権利の一部を移転しないときを含む。)について準用する。

❺売買契約の対象が権利であって、その移転された権利が契約の内容に適合しない場合、買主は売主に対して、追完請求、代金減額請求、損害賠償請求、そして解除をすることができる。◯か✕か?


──目的物の種類又は品質に関する担保責任の期間の制限

第566条 売主が( q )又は( r )に関して契約の内容に適合しない目的物を買主に引き渡した場合において、買主がその不適合を知った時から( s )以内にその旨を売主に( t )しないときは、買主は、その不適合を理由として、履行の追完の請求代金の減額の請求損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。ただし、売主が引渡しの時にその不適合を知り、又は( u )によって知らなかったときは、この限りでない。

❻売主が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない目的物を買主に引き渡した場合、買主は、売主が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときを除き、引渡しの時から1年以内に通知しなければ、その不適合を理由として履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。◯か✕か?


──目的物の滅失等についての危険の移転

第567条 ①売主が買主に目的物(売買の目的として特定したものに限る。以下この条において同じ。)を引き渡した場合において、その引渡しがあった時以後にその目的物が当事者双方の責めに帰することができない事由によって( v )し、又は( w )したときは、買主は、その滅失又は損傷を理由として、履行の追完の請求代金の減額の請求損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。この場合において、買主は、( x )を拒むことができない

❼特定物売買の売主が買主に目的物を引き渡した場合において、その引渡しがあった時以後にその目的物が当事者双方の責めに帰することができない事由によって滅失し、又は損傷したときは、買主は、その滅失又は損傷を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができないが、代金の支払いは拒むことができる。◯か✕か?

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【条文穴埋めの答】a 種類、b 品質、c 数量、d 履行の追完、e 不相当な負担、f 責めに帰すべき事由、g 催告、h 代金の減額、i 催告、j 不能、k 拒絶、l 契約をした目的、m 見込み、n 損害賠償の請求、o 解除権、p 権利、q 種類、r 品質、s 1年、t 通知、u 重大な過失、v 滅失、w 損傷、x 代金の支払

【一問一答の答】❶✕ ❷✕ ❸◯(上記下線部参照) ❹✕(欠陥があれば解除できる) ❺◯ ❻✕ ❼✕