宅建・史上初の小学生合格者の父による宅建合格ブログ

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改正民法の条文穴埋め&一問一答⑨

──債権譲渡とは?

債権者は自らの債権を、合意のみで自由に他人に譲渡することができる。これを「債権譲渡」という。

譲受人が債務者に対抗するには、

①譲渡人から債務者への通知
②債務者の承諾(譲渡人、譲受人のどちらに対してでも良い)

のいずれか一方が必要である。

また債権者と債務者の間で「この債権は譲渡できない」という譲渡制限特約を付けることも可能だ。

以下、条文を通して理解を深めていってもらいたい。

──債権の譲渡性

第466条 ①債権は、( a )ことができる。ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りではない
②当事者が債権の譲渡を( b )し、又は( c )する旨の意思表示(以下「譲渡制限の意思表示」という。)をしたときであっても、債権の譲渡は、その効力を妨げられない
③前項に規定する場合には、譲渡制限の意思表示がされたことを知り、又は( d )によって知らなかった譲受人その他の第三者に対しては、債務者は、その債務の履行を( e )ことができ、かつ、譲渡人に対する( f )その他の債務を( g )させる事由をもってその第三者に対抗することができる
④前項の規定は、債務者が債務を履行しない場合において、同項に規定する第三者が( h )を定めて譲渡人への履行の( i )をし、その期間内に履行がないときは、その債務者については、適用しない

❶債権譲渡は、同一性を保ちつつ債権を移転するものであるから、債権に付随している利息債権、違約金債権、保証債権、担保権などの権利や、債権に付着している同時履行の抗弁権は、当然に譲受人に移転する。◯か✕か?

❷当事者が債権の譲渡を禁止し、又は制限する旨の意思表示をしたときであっても、債権譲渡は有効だが、当該譲渡制限の意思表示がされたことを知り、又は重大な過失によって知らなかった譲受人に対しては、債務者は、その債務の履行を拒むことができる。◯か✕か?


──将来債権の譲渡性

第466の6 ①債権の譲渡は、その意思表示の時に債権が( j )していることを要しない。
②債権が譲渡された場合において、その意思表示の時に債権が現に発生していないときは、譲受人は、発生した債権を( k )する。

❸AのBに対する債権に譲渡禁止の特約がなく、Cに譲渡された時点ではまだ発生していない将来の取引に関する債権であった場合、その取引の種類、金額、期間などにより当該債権が特定されていたときは、特段の事情がない限り、AからCへの債権譲渡は有効である。◯か✕か?


──債権の譲渡の対抗要件

第467条 ①債務の譲渡(現に発生していない債権の譲渡を含む。)は、譲渡人が債務者に( l )をし、又は債務者が( m )をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない
②前項の通知又は承諾は、( n )によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない

❹債権の譲渡は、譲渡人が債務者に対し確定日付のある証書によって通知をし、又は債務者が確定日付のある証書によって承諾をしなければ、債務者に対抗することができない。◯か✕か?


──債権の譲渡における債務者の抗弁

第468条 ①債務者は、( o )までに譲渡人に対して生じた事由をもって譲受人に対抗することができる

❺Aが、Bに対して有する1,000万円の金銭債権をCに譲渡した。Bが、既にAに弁済していたのに、AのCに対する譲渡を異議をとどめないで承諾した場合、Bは、弁済したことをCにもAにも主張することができない。◯か✕か?


──債権の譲渡における相殺権

第469条 ①債務者は、対抗要件具備時よりに取得した譲渡人に対する債権による( p )をもって譲受人に対抗することができる
②債務者が対抗要件具備時よりに取得した譲渡人に対する債権であっても、その債権が次に掲げるものであるときは、前項と同様とする。ただし、債務者が対抗要件具備時より後に( q )を取得したときは、この限りでない。
 1 対抗要件具備時より( r )に基づいて生じた債権
 2 前号に掲げるもののほか、譲受人の取得した債権の発生原因である( s )に基づいて生じた債権

❻債務者は、対抗要件具備時より前に取得した譲渡人に対する債権による相殺をもって譲受人に対抗することができるが、対抗要件具備時より後に取得した譲渡人に対する債権による相殺をもって譲受人に対抗することは一切できない。◯か✕か?

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【条文穴埋めの答】a 譲り渡す、b 禁止、c 制限、d 重大な過失、e 拒む、f 弁済、g 消滅、h 相当の期間、i 催告、j 現に発生、k 当然に取得、l 通知、m 承諾、n 確定日付のある証書、o 対抗要件具備時、p 相殺、q 他人の債権、r 前の原因、s 契約

【一問一答の答】❶◯ ❷◯ ❸◯ ❹✕ ❺✕(異議をとどめないで承諾したら抗弁を譲受人に主張できなくなる制度は廃止された→対抗要件具備時まで抗弁を主張できるようになった) ❻✕