宅建・史上初の小学生合格者の父による宅建合格ブログ

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営業保証金と保証協会【業法】

──はじめに

保証金制度は、宅建業者と取引した相手方(お客さん)の債権を保護するための制度である。

そのために宅建業者は、営業保証金を供託所に供託するか、「保証協会」に加入して弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しなければならない。

供託とは、供託所に預ける金銭等のことをいう。

その仕組みは、⑴預ける(供託又は納付)、⑵還付、⑶取戻しの3つに大きく分けられる。

還付とは、宅建業者と「宅建業に関する取引」をして損害を受けた相手方に、その宅建業者が供託所に供託したお金を弁済に使うことである。

また保証協会は、現在、日本に2つあるが、一方に加入すると、もう一方には加入できない。

保証金制度は宅建試験では頻出で、毎年2題ほど出題されている。2題といえば、都市計画法や建築基準法、借地借家法と同レベルの出題数だ。

取りあえず、この記事の内容をインプットさえすれば、あとは過去問を繰り返し解くだけで2題とも拾えると私は思っている。

合格に必要な必要最小限の情報なので、見落としがないようにしっかり押さえていってほしい。


1、預ける


──営業保証金を供託

【誰がどこへ供託するのか】

・宅建業者が主たる事務所の最寄りの供託所

【いくら供託するのか】

①主たる事務所(本店)→1,000万円
②従たる事務所(支店)→1ヵ所につき500万円

【金銭or有価証券で供託するときの評価額】

〈金銭〉額面どおり

〈有価証券〉次の3種類に分けられる。

①国債→額面の100%
②地方債、政府保証債→額面の90%
③その他の有価証券→額面の80%

*金銭のみ、有価証券のみ、両者の併用のいずれでも良い。株券、手形、小切手は認められない。

【いつまでに供託するのか】

①営業保証金を供託した旨を免許権者(国土交通大臣か知事)に届出した後でないと、すべての事務所において業務を開始できない。
②届出なしに3ヵ月を過ぎると免許権者から催告を受け、催告の日から1ヵ月を過ぎると免許権者は免許を取り消すことができる(任意)。

【事務所を増設した場合】

・新たに営業保証金を供託し、その旨を免許権者に届出したでないと、その事務所において業務を開始できない。

【その他、主たる事務所が移転した場合】

①金銭のみで供託→前の供託所に保管替えを請求
②有価証券ありの供託→新たに供託

──弁済業務保証金分担金の納付

【誰がどこへ納付するのか】

・社員になろうとする宅建業者が保証協会

【いくら納付するのか】

①主たる事務所(本店)→60万円
②従たる事務所(支店)→1ヵ所につき30万円

【金銭or有価証券で納付するときの評価額】

金銭のみで納付(有価証券は不可)

【いつまでに納付するのか】

・保証協会に加入しようとする日までに納付

【事務所を増設した場合】

・増設した日から2週間以内に新たに分担金を納付しなければ、保証協会の社員たる地位を失う。

【その他、特別弁済業務保証金分担金について】

・通知を受けてから1ヵ月以内に納付しなければ、保証協会の社員たる地位を失う。

──弁済業務保証金を供託

【誰がどこへ供託するのか】

・保証協会が法務大臣及び国土交通大臣の定める供託所(東京法務局)へ

【いくら供託するのか】

①主たる事務所分→60万円
②従たる事務所分→1ヵ所につき30万円

【金銭or有価証券で供託するときの評価額】

〈金銭〉額面どおり

〈有価証券〉次の3種類に分けられる。

①国債→額面の100%
②地方債、政府保証債→額面の90%
③その他の有価証券→額面の80%

*金銭のみ、有価証券のみ、両者の併用のいずれでも良い。株券、手形、小切手は認められない。

【いつまでに供託するのか】

①分担金の納付を受けた日から1週間以内に供託
②その後、供託した旨を免許権者に届出

【事務所を増設した場合】

・納付を受けた日から1週間以内に弁済業務保証金を供託しなければならない。

2、還付


──営業保証金の還付

【還付金の対象者】

宅建業に関する取引から生じた債権を有する者。ただし宅建業者は除く(従業員の給料債権も✕)。

【還付金の額】

・業者が供託した営業保証金の範囲内

【還付の流れ】

①免許権者が宅建業者に不足分補充を通知
②宅建業者は通知を受けた日から2週間以内に不足分を供託所に供託
③宅建業者は供託した日から2週間以内にその旨を免許権者に届出

──弁済業務保証金の還付

【還付金の対象者】

宅建業に関する取引から生じた債権を有する者。ただし宅建業者は除く。
社員になる前の取引も含まれる。
③保証協会による認証が必要。

【還付金の額】

・営業保証金なら供託していたであろう範囲内(つまり弁済業務保証金よりずっと多い)

【還付の流れ】

①国土交通大臣が保証協会に不足分補充を通知
②保証協会は通知を受けた日から2週間以内に不足分を供託所に供託
③保証協会は宅建業者に還付充当金納付の通知
④宅建業者は通知を受けた日から2週間以内に保証協会に納付(できなければ社員たる地位を失う→宅建業を続けるには1週間以内に営業保証金を供託)

3、取戻し

──営業保証金の取戻し

【取戻し事由】

①免許の取消しなど免許が失効したとき
②事務所の一部を廃止したとき
③主たる事務所が移転して供託所が変わり、二重供託になってしまったとき
④保証協会の社員となったとき

【公告の要否】

・上記①②は、6ヵ月以上の期間を定めた「公告」が必要だが、10年経過していれば不要。③④については、最初から不要である。

──弁済業務保証金の取戻し

【取戻し事由】

①保証協会の社員でなくなったとき
②事務所の一部を廃止したとき

【公告の要否】

・上記①は、6ヵ月以上の期間を定めた「公告」が必要だが、②は不要である(注・事務所の一部廃止は営業保証金の取戻しでは「公告」が必要)。


*弁済業務保証金に登場する数字については、大半が2週間以内なので、それ以外の1週間以内、1ヵ月以内を覚えておけばマスターしやすい。


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営業保証金と保証協会【業法】|パパリン宅建士
#note「穴埋め問題」あります↓
https://note.com/paparingtakken/n/n15a4884cec3e