宅建・史上初の小学生合格者の父による宅建合格ブログ

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改正民法の条文穴埋め&一問一答⑫

──契約と危険負担の法改正

今回は「契約」の基本事項や申込みの効力、そして「危険負担」に関する法改正を取り扱っていく。

宅建や行政書士試験では、これまで契約に関する出題はともかく、危険負担に関する出題は稀だった。

しかし法改正で条文が書き換えられており、狙われないとも限らない。

他に「同時履行の抗弁権」というテーマもあるが、こちらは条文が大きく書き換えられたとは言い難い。

契約と危険負担は条文も短く、内容も比較的容易なので、頑張ってマスターしてもらいたい。

──契約の締結及び内容の自由

第521条 ①何人も、法令に特別の定めがある場合を除き、契約をするかどうかを( a )に決定することができる。
②契約の当事者は、法令の制限内において、( b )を自由に決定することができる。

❶契約の当事者は、双方の同意があれば、契約の内容を自由に決定することができる。◯か✕か?


──契約の成立と方式

第522条 ①契約は、契約の内容を示してその締結を( c )意思表示(以下「申込み」という。)に対して相手方が( d )をしたときに成立する。
②契約の成立には、法令に( e )がある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しない

❷契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備しなければならない。◯か✕か?


──承諾の期間の定めのある申込み

第523条 ①承諾の期間を( f )した申込みは、撤回することができない。ただし、申込者が撤回をする権利を( g )したときは、この限りでない。
②申込者が前項の申込みに対して同項の期間内に( h )を受けなかったときは、その申込みは、その効力を失う

❸承諾の期間を定めて隔地者に対して契約の申込みをした場合において、その期間内に承諾の通知が発せられたときは、通知の到達がその期間の経過後であっても、契約は、原則として成立する。◯か✕か?


──遅延した承諾の効力

第524条 申込者は、遅延した承諾を( i )とみなすことができる。

❹承諾の期間に遅延した承諾は、申込者において新たな申込みとみなすことができる。◯か✕か?


──承諾の期間の定めのない申込み

第525条 ①承諾の期間を( j )した申込みは、申込者が承諾の通知を受けるのに( k )を経過するまでは、撤回することができない。ただし、申込者が撤回をする権利を( l )したときは、この限りでない。

❺承諾の期間を定めないで隔地者に対して契約の申込みをしたときは、申込者は、撤回する権利を留保しなかった場合であっても、いつでも申込みを撤回することができる。◯か✕か?


──債務者の危険負担等

第536条 ①当事者双方の責めに帰することができない事由によって( m )することができなくなったときは、債権者は、( n )を拒むことができる
債権者の責めに帰すべき事由によって( o )することができなくなったときは、債権者は、( p )を拒むことができない。この場合において、債務者は、自己の債務を免れたことによって( q )を得たときは、これを債権者に( r )しなければならない。

❻Aは、自己所有の甲建物をBに売り渡す契約をした。その後、Aが甲建物をBに引き渡す前に、甲建物はA・B双方の責めに帰することのできない事由により滅失した。この場合、Bは、売買代金の支払いを拒むことができない。◯か✕か?

❼Aは、自己所有の甲建物をBに売り渡す契約をした。その後、Aが甲建物をBに引き渡す前に、甲建物はBの責めに帰すべき事由により滅失した。この場合、Bは、売買代金の支払いを拒むことができない。◯か✕か?

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【条文穴埋めの答】a 自由、b 契約の内容、c 申し入れる、d 承諾、e 特別の定め、f 定めて、g 留保、h 承諾の通知、i 新たな申込み、j 定めないで、k 相当な期間、l 留保、m 債務を履行、n 反対給付の履行、o 債務を履行、p 反対給付の履行、q 利益、r 償還

【一問一答の答】❶✕ ❷✕ ❸✕ ❹◯ ❺✕ ❻✕(債務者主義という) ❼◯