宅建・史上初の小学生合格者の父による宅建合格ブログ

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建築確認の要否【法令】

──建築確認の申請

建築主は、建築物の「工事に着手する前」に、建築主事(建築確認を行う地方公務員で人口25万人以上の市に設置)又は指定確認検査機関(建築確認や完了検査を行うことができる一定の民間機関)に対して建築確認申請書を提出する。

そして確認済証の交付を受けたら、工事施工者は、建築確認があったことを示す標識を工事現場の見やすい場所に設置しなければならない。

──建築確認が必要なもの

【特殊建築物】

特殊建築物とは、映画館、劇場、集会場、ホテル、旅館、下宿、寄宿舎、共同住宅、自動車車庫、倉庫、コンビニ、病院、診療所、学校、体育館、百貨店、自動車修理工場などをいう。

その用途に供する部分の床面積が200㎡を超えるもので、新築、増改築・移転、大規模修繕又は模様替え、用途変更をする場合は建築確認が必要である。

〈確認不要の例外〉

ホテル→旅館、下宿→寄宿舎のような類似した用途変更の場合は建築確認は不要である。

防火地域及び準防火地域以外の地域で、床面積の合計が10㎡以内の増改築・移転をする場合は、建築確認は不要である。

【大規模建築物】

〈木造〉❶階数3以上(地下を含む)❷延べ面積500㎡超❸高さ13m超❹軒高9m超
〈木造以外〉❺階数2以上(地下を含む)❻延べ面積200㎡超

これら❶~❻のいずれかに該当し、新築、増改築・移転、大規模修繕又は模様替えをする場合は、建築確認が必要となる(注・用途変更は含まれない)。

〈確認不要の例外〉

防火地域及び準防火地域以外の地域で、床面積の合計が10㎡以内の増改築・移転をする場合は、建築確認は不要である。

【一般建築物】

特殊建築物、大規模建築物以外の建築物で、都市計画区域及び準都市計画区域、準景観地区、知事指定区域内で新築、増改築・移転をする場合は、建築確認が必要となる(注・大規模修繕又は模様替え+用途変更は含まれない)。

〈確認不要の例外〉

防火地域及び準防火地域以外の地域で、床面積の合計が10㎡以内の増改築・移転をする場合は、建築確認は不要である。

*逆に、防火地域及び準防火地域の建築行為は、例外なく建築確認が必要となるので注意。


──建築確認の手続き

①建築主が「工事着手前」に、建築主事又は指定確認検査機関に対して建築確認の申請を行う。
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②特殊建築物や大規模建築物は35日以内に、一般建築物は7日以内に検査し、問題がなければ申請者に確認済証を交付する。
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③交付を受けたら工事に着手できるが、工事が特定工程(3階以上の共同住宅等)を含む場合は、中間検査の申請が必要となる。
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④工事が完了したら、完了の日から4日以内に建築主事に到達するように完了検査の申請をしなければならない。
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⑤建築主事は、申請を受理した日から7日以内に、建築物とその敷地が建築基準関係規定に適合しているかどうかを検査し、適合している場合、建築主に検査済証を交付しなければならない。
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一般建築物は、検査済証の交付を受けなくても使用できるが、特殊建築物・大規模建築物は、原則として交付前に使用することはできない。

*上記②の補足として、建築主事又は指定確認検査機関は、建築確認をする場合、その建築物の工事施工者もしくは所在地を管轄する消防長又は消防署長の同意を得なければならない。

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建築確認の要否【法令】|パパリン宅建士
#note「穴埋め問題」あります↓
https://note.com/paparingtakken/n/nf2b2c8c01586