──この法律の目的は?
民間の金融機関が、住宅ローンなどの長期固定の低金利の貸付けをするのは難しい。
これまで旧・住宅金融公庫が直接融資するなどして行ってきたのだが、平成19年4月1日から、独立行政法人「住宅金融支援機構」がそれを受け継ぐことになった。
ただし、直接融資は災害関連などに限定し、銀行等による民間の住宅ローンを側面から支援することをその目的としている。
──機構の主な業務
【証券化支援業務】~主要な業務
民間の金融機関が、住宅ローンの顧客に貸付けをする。その債権を機構側が買い取って証券化し、投資家に売却して資金を調達(この証券をMBSという)。
その資金を民間の金融機関に提供することで、安定的に長期固定金利の住宅ローンを顧客に提供しやすくなる。この仕組みが証券化支援業務である。
以上のような買取型のほか、住宅ローンに付した保険を担保として証券を発行し、その資金を民間の金融機関に提供する保証型もある。
【融資保険業務】
顧客がローンを滞納して住宅ローンが焦げ付いた場合、機構側が金融機関に、損害を補填するための住宅融資保険を支払う。
【情報の提供業務】
住宅金融支援機構は、住宅の建設・購入等をしようとする者、または住宅の建設等の事業を行うものに対し、必要な資金の調達や良質な住宅の設計・建設等に関する情報の提供、相談その他の援助を行う。
【直接融資業務】~試験で頻出
災害関連など、民間の金融機関からの融資が困難な分野に限り、機構は直接融資することができる。
〈災害関連のもの〉
①災害復興建築物の建設・購入・補修等に必要な資金の貸付け
②災害予防代替建築物の建設・購入・移転等に必要な資金の貸付け
③地震に対する安全性の向上を主たる目的とする住宅の改良に必要な資金の貸付け
〈災害以外のもの〉
④合理的土地利用建築物の建設・購入に必要な資金の貸付け(購入は新築のみ)
⑤マンションの共用部分の改良に必要な資金の貸付け
⑥子どもを育成する家庭や高齢者の家庭に適した良好な居住性能及び環境を有する賃貸住宅(高齢者の家庭については一般住宅も)の建設・改良に必要な資金の貸付け
⑦住宅資金の融資を受けられない勤労者のための財形住宅の貸付け
〈その他の注意点〉
高齢者が自ら居住する住宅のバリアフリー工事等に係る直接融資に関しては、債務者本人の死亡時に一括して借入金の元金を返済する高齢者向け返済特例制度が設けられている(月々の返済は利息のみ)。
貸付けを受けた者が、経済情勢の著しい変動に伴って元利金の支払いが著しく困難となった場合は、貸付け条件の変更や元利金の支払い方法の変更をすることができる。ただし、元利金の支払い免除はできない。
【団体信用生命保険】
機構は、貸付けを受けた者が死亡(重度障害を含む)した場合、生命保険から弁済を受けられる団体信用生命保険の業務も行う。
【債権の管理・回収業務】
旧・住宅金融公庫が有していた一切の権利・義務は、国が承継する資産を除き、住宅金融支援機構が承継した。
住宅金融公庫が貸し付けた資金に係る債権の回収が終了するまでの間は、機構がそれらの債権の管理及び回収を行う。
【業務の委託】
機構は、次の者に対し、住情報の提供業務以外の業務を委託することができる。
・一定の金融機関
・一定の債権回収会社
・地方公共団体その他政令で定める法人
──フラット35
機構の「証券化支援業務」のうち、証券化制度を利用した住宅ローンがフラット35だ。その名の通り、償還期間の上限を35年とする。
原則として、申込み時の年齢が70歳未満であることが必要である(親子2世帯ローンは別)。
【融資の目的】
本人または親族が住むための住宅の建設資金や購入資金であること。
中古住宅の購入資金としても使えるが、リフォーム資金としては使えない。ただし、中古住宅の購入に付随するリフォームは除く。
【対象となる住宅】
床面積の要件が、一戸建てなら70㎡以上、マンション等の共同住宅なら30㎡以上で、建設費または購入価格が1億円以下。
【融資金額】
全国一律で、100万円以上8,000万円以下。建設費または購入価格の100%まで。
【借入期間】
15年以上35年以内もしくは完済時の年齢が80歳となるまで、のいずれか短い年数。
【融資金利】
全期間固定金利である。金利や手数料は、金融機関によって異なる。
【その他】
保証人や保証料、繰上げ手数料は不要。また住宅に付随した土地は融資対象となるが、土地のみを購入した場合は融資できない。
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住宅金融支援機構法【免除】|パパリン宅建士
#note「穴埋め問題」あります↓
https://note.com/paparingtakken/n/nd02e7e2315ab