宅建・史上初の小学生合格者の父による宅建合格ブログ

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農地法を捌く【法令】

──農地法とは?

農地法の目的は、端的にいえば農地を守ることである。国内の農業生産を増大させ、食料の安定供給および農地と耕作者を保護しなければならない。

規制対象となる農地は、客観的な事実状態で判断する。登記簿上の地目が宅地や山林であっても、現況が農地ならば「農地」と判断される(注・一時的な休耕地は農地だが、家庭菜園は農地ではない)。

農地法の対象となる土地は「農地」「採草放牧地」の2つだけで、宅地や山林は含まない。

また農地の賃貸借の存続期間は50年以内で、登記がなくても引渡しがあれば対抗要件となる。賃貸借契約を解除するには、知事の許可が必要である。

農地法が宅建試験で問われるのは、3条・4条・5条の3つだけだ。これらの区別がきちんとできれば、それだけで得点できるようになる。

本題に入る前に、次の3つのポイントだけは事前に把握しておくこと。

1、所有者等が変われば3条
2、目的だけが変われば4条
3、所有者等目的の両方が変われば5条

農地法は、法令上の制限の中では「宅地造成等規制法」と並んで易しい部類に入るため、絶対に落とせない。確実にマスターしてほしい。

──農地法の3条(権利の移動)

・農地や採草放牧地について、所有権の移転、地上権・永小作権・質権・賃借権などの設定もしくは移転をする場合、たとえ無償であっても3条許可が必要となる。

ただ抵当権の設定は、所有権が移転するわけではないので3条許可は不要である(抵当権が実行され競売が行われたら3条許可は必要となる)。

【適用パターン】

農地→農地
採草放牧地→農地
採草放牧地→採草放牧地

【許可権者】

農業委員会

【市街化区域内について】

・3条許可が必要

【許可不要の例外】

土地収用法により収用または使用される場合
②農林水産省令で定める場合
都道府県が権利を取得する場合
④民事調停法による農事調停で取得する場合
相続遺産分割、法人の合併などにより権利を取得する場合(農業委員会への届出が必要)

【許可手続き】

両当事者が契約締結前に許可を受ける。

【無許可の場合】

①契約は無効
3年以下の懲役又は300万円以下の罰金

──農地法の4条(転用)

・自己が所有する農地を、農地以外の土地に転用するには4条許可が必要となる。

【適用パターン】

農地→宅地
農地→採草放牧地

*採草放牧地→宅地については、転用であっても規制はかからず、4条許可は不要。

【許可権者】

〈原則〉都道府県知事
〈例外〉農林水産大臣が指定する市町村の長

【市街化区域内について】

・あらかじめ農業委員会に届出すれば許可不要

【許可不要の例外】

土地収用法により収用または使用される場合
②農林水産省令で定める場合
③農家が2アール(200㎡)未満の農地を農業施設(温室や畜舎など)に転用する場合
④国や都道府県等が、道路や農業用の用排水施設の地域振興に役立てる目的、あるいは農業振興上の必要性が高いと認められる施設の用に供する目的で転用する場合→これに該当しない学校・医療施設・社会福祉施設・庁舎などを造るための転用は、国や都道府県・都道府県知事等との協議成立をもって許可があったものとみなされる。

*後で農地に復元するつもりで、一時的に資材置場として転用する場合でも4条許可は必要。

【許可手続き】

所有者が単独で転用前に許可を受ける。

【無許可の場合】

①工事停止命令や原状回復命令等ができる
3年以下の懲役又は300万円以下の罰金
③法人に対しては1億円以下の罰金

──農地法の5条(権利の移動+転用)

・農地を農地以外にしたり、採草放牧地を採草放牧地以外にするために、所有権の移転、地上権・永小作権・質権・賃借権などの設定もしくは移転をする場合は、5条許可が必要となる(抵当権の設定では、3条と同様に、5条許可は不要である)。

【適用パターン】

農地→宅地
農地→採草放牧地
採草放牧地→宅地

*採草放牧地→農地については、権利の移動+転用であっても、5条ではなく3条許可が必要。

【許可権者】

〈原則〉都道府県知事
〈例外〉農林水産大臣が指定する市町村の長

【市街化区域内について】

・あらかじめ農業委員会に届出すれば許可不要

【許可不要の例外】

土地収用法により収用または使用される場合
②農林水産省令で定める場合
③国や都道府県等が、道路や農業用の用排水施設の地域振興に役立てる目的、あるいは農業振興上の必要性が高いと認められる施設の用に供する目的で転用する場合→これに該当しない学校・医療施設・社会福祉施設・庁舎などを造るための転用は、国や都道府県・都道府県知事等との協議成立をもって許可があったものとみなされる。

【許可手続き】

両当事者が契約締結前に許可を受ける。

【無許可の場合】

①契約は無効
②工事停止命令や原状回復命令等ができる
3年以下の懲役又は300万円以下の罰金
④法人に対しては1億円以下の罰金

*違反行為があった場合に契約が「無効」になるのは3条と5条のみで、4条は無効にならない。


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農地法を捌く【法令】|パパリン宅建士
#note「穴埋め問題」あります↓
https://note.com/paparingtakken/n/na3848f9920e9